避難情報等の発令基準・避難行動について
2021年5月20日
災害の発生時等において、村が避難情報を発令することがあります。
村は、防災行政無線や広報車など、できるだけ多くの手段を用いて村民の皆さんへ情報を伝達します。
避難情報が発令された場合には、村民の皆さんは「自らの身を守る」ために、発令時にはできるだけ速やかに避難行動をとってください。また、危険を感じた場合などは、自らの判断で早めに避難してください。
避難情報とは
災害時または災害が発生するおそれがある時に、村は村民の皆さんに「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」を発令し、避難を勧告します。
村民の皆さんは、「自らの身を守る」ために、避難情報の違いをあらかじめ理解し、迅速かつ適切な避難行動をとってください。
高齢者等避難
発令時の状況
- ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方など、避難行動に時間を要する方(災害時要援護者等)が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況です。
住民にとっていただきたい行動
- ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方など、特に避難行動に時間を必要とする方は、指定された避難所等への避難行動を開始してください。
- 上記以外の方は、気象情報に注意をはらうとともに、家族等の連絡、非常用持ち出し品の用意など、避難の準備を開始してください。
避難指示
発令時の状況
- 災害が起こる前兆とみられる現象の発生や切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高い状況です。
住民にとっていただきたい行動
- 危険な場所から全員避難してください。
- 危険な場所から、まだ避難していない方は、直ちに避難行動を起こしてください。
- 避難行動に移る時間的余裕がない場合は、上層階等(垂直避難)の少しでも安全な場所へ移動し、生命を守る最低限の行動をとってください。
緊急安全確保
発令時の状況
- 既に災害が発生し、危険が目の前に迫り、指定避難場所、指定避難所への避難が困難となっている状況です。
住民にとっていただきたい行動
- 上層階や近隣の堅固な建物、建物の入口や窓から離れた場所など、少しでも安全な場所へ直ちに避難してください。
ただし、避難した場合でも必ず身の安全を確保できるとは限りませんので、できるだけ「高齢者等避難」「避難指示」の段階で行動を起こすことが重要です。
避難行動とは
避難行動とは、災害から生命を守るための、次のような行動をいいます。
- 指定避難場所、指定避難所への移動
- 自宅から移動しての安全な場所への移動(公園、親戚や友人の家など)
- 近隣の高い建物への移動
- 建物内の安全な場所での待避
お問い合わせ
総務課
電話:0194-34-2111