生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画

2018年6月19日

 平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
 田野畑村では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、6月19日に国からの同意を得ましたので、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始します。
 これにより、先端設備等導入計画を作成し、認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
 村では、認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとすることとして、6月臨時議会にて承認を受けました。


◆田野畑村基本計画

 田野畑村基本計画.pdf(504KB)

◆認定を受けられる中小企業者

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 *自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
 

◆先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働
生産性
計画期間において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
※直近の事業年度末
【算定式】
 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備
等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること


◆先端設備等導入計画の認定フロー
認定フロー.png

◆固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
 ・機械装置(160万円以上/10年以内)
 ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
 ・器具備品(30万円以上/6年以内)
 ・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)

その他用件 ・生産、販売活動等のように直接供されるものであること
・中古資産でないこと

 
 認定までの流れ
   特例認定までの流れ.png

   (工業会等の確認内容)
   ・一定の期間内に販売が開始されたモデルであること
   ・生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていること
   ※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。
     その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等に係る誓約書を提出してください。
  (経営革新等支援機関の確認内容)
   ・先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。 

◆申請書等様式について
 各種様式につきましては、中小企業庁ホームページのものを参照ください。

 【中小企業庁HP】
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

お問い合わせ

企画観光課
電話:0194-34-2111