令和6年度個人村県民税の定額減税について

2024年4月12日

 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人村県民税において、定額減税が実施されます。

 

対象になる人

 令和6年度の個人村県民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)以下の人。
 ※令和6年度の個人村県民税が非課税または均等割・森林環境税(国税)のみ課税の人は対象外です。

 

減税額

 定額減税の額は、次の金額の合計額です。なお、その合計額が個人村県民税所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1.納税者本人 1万円
2.控除対象配偶者および扶養親族
 (国外居住者を除く)
1人につき1万円

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

 

定額減税のしかた

  1. 給与特別徴収の方(個人村県民税を給与から差し引いている方)
    令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与特別徴収します。
    (※ただし、合計所得金額1,805万円超や均等割のみ課税になるなど定額減税が適用されない方については、通常どおり6月分からの徴収となります。)
  2. 普通徴収(納付書や口座振替等)の方
    第1期分の納付額から定額減税額を控除した後の金額を納付していただきます。
    第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
  3. 年金特別徴収の方(個人住民税を年金から差し引いている方)
    令和6年10月分の定額減税前の年金にかかる税額から定額減税額を控除した後の金額を年金特別徴収します。

 

お問い合わせ

税務会計課
電話:0194-34-2112