住所変更と併せて行う同一世帯員によるマイナンバーカード電子証明書の発行手続きについて
住所変更(転入または転居)をすると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合には電子証明書の発行手続きが必要になります。
電子証明書の発行手続きは原則本人でなければ行えませんが、本人と同一世帯の代理人が必要書類を持参し、住所変更 (転入届・転居届)と併せて申請する場合に限り、代理での手続きが可能です。
【代理で手続きができる人】
- 住所変更後の住民票上の「同一世帯員」
- 法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
【必要書類】
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真入り本人確認書類(有効期限内のもの)
- 委任状(住所変更に伴う電子証明書発行用)
※封筒に入れて封をし、同一世帯員が窓口へお持ちください。
※15歳未満の法定代理人、成年後見人は不要です。
【注意事項】
- 法定代理人が手続きを行う場合、代理権確認書類が必要となる場合があります。
※別世帯の法定代理人で本籍地が田野畑村でない場合・・・戸籍謄本
※成年後見人・・・発行から3カ月以内の成年後見人登記事項証明書・代理権目録 - 15歳未満の方や成年被後見人の方は原則として署名用電子証明書の発行ができません。
- 届出人が同一世帯以外の方である場合、暗証番号が不明な場合及び住所変更を行った日以降に手続きを行う場合等は、郵送による「文書照会方式」となり、即日お手続きが完了しませんのでご注意ください。
よくある質問と答え
【同一世帯員以外は代理手続きできませんか?】
法定代理人が手続きする場合は、委任状は不要です。法定代理人のみで電子証明書発行申請手続きができます。同一世帯員以外の代理人による電子証明書発行申請手続きについては、下記のお問い合わせ先へお尋ねください。
【同住所別世帯の親族や転入・転居前住所の同一世帯員も委任状で代理手続きできますか?】
委任状で代理手続きできるのは転入・転居後の住民票上の同一世帯員のみです。
【委任状は本人以外が代筆してもよいですか?】
代筆しても差し支えありません。委任者本人が病気や怪我などで文字が書けない場合(ただし、意思の確認ができること)は、委任者に直接意思を確認し、代筆した委任状であれば受付します。その際は、代筆した理由や代筆者の住所・氏名を追記してください。委任者の押印は必要です。
【委任状はすべて記入していないと手続きませんか?】
暗証番号をはじめ、すべて記入していないと手続きできません。
【記入していた暗証番号が間違っていたら手続きできませんか?】
記入していた暗証番号が違っていたら手続きできません。
【暗証番号が分からない場合はどうすればいいですか?】
暗証番号再設定の手続きが必要です。手続きについては下記のお問い合わせ先へお尋ねください。
【委任状を入れた封筒を閉じていないと手続きできませんか?】
委任状を入れた封筒(市販の封筒でも可)は、代理人に暗証番号を知られないように、しっかり封をして提出していただくようお願いします。


