○田野畑村印鑑条例
(昭和57年3月23日条例第7号)
改正
平成8年9月27日条例第5号
平成12年3月16日条例第8号
平成16年6月24日条例第22号
平成24年6月21日条例第14号
令和元年12月12日条例第13号
田野畑村印鑑条例(昭和43年田野畑村条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条
印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1)
15歳未満の者
(2)
意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条
印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら村長に申請しなければならない。
ただし、疾病その他止むを得ない理由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請をすることができる。
2
前項ただし書の規定に基づき代理人により申請をする場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明するとともに、申請を委任した旨を証する書面を印鑑登録申請書に添えなければならない。
(印鑑の登録)
第4条
村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること及び印鑑の登録の申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。
2
前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答及び村長が適当と認める書類を照会文書送付後30日以内に当該登録申請者又はその代理人に持参させることによってしなければならない。
3
村長は、前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら印鑑の登録の申請をした場合には、次の各号の一に該当する文書の提示を受けることにより第1項の確認をすることができる。
[
第1項
]
(1)
国又は地方公共団体の機関の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2)
本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4
前2項の規定により本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行い補足することができる。
5
村長は、第1項に規定する確認及び審査ののち、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。
[
第1項
]
(1)
登録番号
(2)
登録年月日
(3)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4)
出生の年月日
(5)
男女の別
(6)
住所
(7)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
6
村長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。
この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(登録できない印鑑)
第5条
村長は、1人につき2個以上の印鑑を登録してはならない。
2
村長は、次の各号の一に該当する印鑑を登録してはならない。
(1)
住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2)
職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)
印影を鮮明に表しにくいもの
(6)
その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと村長が認めるもの
3
村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録証の交付)
第6条
村長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付しなければならない。
(印鑑登録証の記載事項)
第7条
村長は、前条の印鑑登録証には、当該登録申請者に係る登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条
印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付の申請をすることができる。
2
村長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち印鑑登録証を再交付しなければならない。
(登録事項の修正)
第9条
被登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。以下本条において同じ。)について変更しようとするときは、印鑑登録原票修正申請書に印鑑登録証を添えて、村長に印鑑登録原票の修正を申請することができる。
2
村長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは印鑑登録原票を修正しなければならない。
3
村長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条
被登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により村長に届出なければならない。
ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。
(印鑑の亡失届)
第11条
被登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに登録印鑑亡失届出書に印鑑登録証を添えて村長に届け出なければならない。
ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、印鑑登録証を併せて亡失したときは、印鑑登録証を添える必要がないものとする。
(印鑑登録の廃止届)
第12条
被登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届出書に印鑑登録証を添えて村長に届け出なければならない。
ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。
(印鑑登録のまっ消)
第13条
村長は、第10条、第11条及び前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録をまっ消しなければならない。
[
第10条
] [
第11条
]
2
村長は、被登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと、又は外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他被登録者に係る印鑑の登録をまっ消すべき理由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。
この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く理由により登録をまっ消したときは、被登録者にその旨を通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条
被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。
2
村長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第15条
村長は、印鑑登録証明書には、印鑑登録原票に登録されている印影の写し、次に掲げる事項及び印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載しなければならない。
(1)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(2)
出生の年月日
(3)
男女の別
(4)
住所
(5)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明の拒否)
第16条
村長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。
(1)
印鑑登録証明書の交付の申請が本人の意思によらないと認められたとき。
(2)
その他村長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第17条
村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第18条
村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(行政手続条例の適用除外)
第18条の2
この条例の規定により村長がする処分については、田野畑村行政手続条例(平成8年田野畑村条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
[
田野畑村行政手続条例(平成8年田野畑村条例第4号)第2章
] [
第3章
]
(保存期間)
第19条
村長は、印鑑登録原票の除票その他の書類を、次の各号に掲げる期間保存しておかなければならない。
この場合において、保存期間の起算日は、消除理由の生じた日の属する年の翌年の初日とする。
(1)
印鑑登録原票の除票 5年
(2)
印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(補則)
第20条
この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して5箇月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この条例(以下「新条例」という。)の施行の際旧条例の規定による印鑑の登録を受けていた者(新条例の施行の日以後に第13条第2項に規定する理由が生じた者を除く。)から新条例の規定による印鑑の登録の申請があった場合において、旧条例の規定により登録を受けた印鑑の提示を受けたときは、当該申請については、新条例の施行の日から起算して1年以内に限り、第4条第2項に規定する回答が持参されたものとみなして新条例の規定を適用する。
附 則(平成8年9月27日条例第5号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日条例第8号)抄
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
4
民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附 則(平成16年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月21日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
2
この条例の施行日の前日において、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権でまっ消する。
この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。
3
この条例の施行日の前日において、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合には、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正し、改正後の田野畑村印鑑条例の規定により登録を受けたものとみなす。
附 則(令和元年12月12日条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。