○地域手当に関する規則
(平成7年12月22日規則第19号)
改正
平成14年3月29日規則第9号
平成16年3月29日規則第10号
平成18年3月30日規則第8号(題名改正)
平成28年3月14日規則第7号
平成31年3月29日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田野畑村条例第5号。以下「給与条例」という。)第11条の2及び第11条の3の規定により、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条
給与条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、東京都の特別区、大阪市、名古屋市及び福岡市に属する地域とする。
(支給区分)
第3条
給与条例第11条の2第2項各号に規定する地域手当の級地は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
1級地 東京都の特別区に属する地域
(2)
2級地 大阪市に属する地域
(3)
3級地 名古屋市に属する地域
(4)
5級地 福岡市に属する地域
第3条の2
第2条に定める支給地域以外の地域に職員が在勤する場合において、当該職員に係る地域手当の支給地域及び級地については、前2条の規定にかかわらず、一般職の国家公務員の地域手当の支給地域及び級地の例による。
2
第2条に定める支給地域及び前項の規定によりその例によることとされる一般職の国家公務員の地域手当の支給地域以外の地域に職員が在勤する場合において、当該地域を地域手当が支給される地域と同様に取り扱うことが適当であると村長が認めるときは、当該地域ごとに村長が級地を定める。
第4条及び
第5条 削除
(端数計算)
第6条
給与条例第11条の2第2項又は第11条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を持って当該地域手当の額とする。
給与条例第21条第4項及び第5項、第22条第2項及び第3項、第24条第2項、第25条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(補則)
第7条
この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第8号)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
平成22年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する条例(平成18年田野畑村条例第7号)第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
東京都の特別区に属する地域 100分の13
(2)
名古屋市及び大阪市に属する地域 100分の11
(3)
福岡市に属する地域 100分の7
(4)
仙台市に属する地域 100分の4
(5)
札幌市の属する地域 100分の3
3
平成22年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する条例第11条の3の規則で定める割合は、100分の11とする。
附 則(平成28年3月14日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。