○田野畑村営運動場管理運営規則
(平成4年3月30日規則第14号)
改正
平成15年3月24日規則第13号
平成28年3月30日規則第12号
令和元年9月26日教育委員会規則第2号
令和5年12月6日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、田野畑村営運動場設置条例(昭和52年田野畑村条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、田野畑村営運動場(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第1条の2
施設の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第2条
施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、田野畑村営運動場使用(変更)許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、田野畑村営運動場使用(変更)許可書(様式第1号)の交付を受けなければならない。
2
前項の申請は、施設を使用しようとする日の3日前までにしなければならない。
ただし、村長が施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りではない。
(使用時間)
第3条
施設の内、野球場夜間照明設備の使用時間は、午後9時までとする。
ただし、村長が施設の管理運営上必要があると認めるときは、前段の使用時間を臨時に繰上げ又は、臨時に延長し若しくは短縮することができる。
(使用料の納付)
第4条
使用料は、納入通知書その他村長が指示するところにより納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条
条例第8条の規定により使用料を減免する場合は、おおむね次の基準による。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所等が教育課程等に基づく体育指導又は、体育行事として使用するとき。
(2)
村が認定した体育団体及び社会教育団体が行う行事に使用するとき。
(3)
官公署が主催又は共催行事として使用するとき。
(4)
その他前3号に準ずる使用で、かつ、村長が必要と認める行事として使用するとき。
2
施設の使用料の減免を受けようとする者は、田野畑村営運動場使用料減免申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
ただし、準備清掃等に要する時間帯の使用料は無償とする。
(使用料の還付)
第6条
次の各号の一に該当する場合は、村長は既納の使用料の全部若しくは一部を還付することができる。
(1)
村長が管理上又は公益上特に必要があると認め、使用許可の取り消し又は使用制限若しくは停止を受けたとき。
(2)
災害その他の事由により、使用することができなかったとき。
(3)
使用期日の3日前までに使用の許可を取り消し又は変更を申し出て村長の承認を受けたとき。
(4)
その他村長が特別な理由があると認めたとき。
(損傷等の届出)
第7条
使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに施設の管理者に届出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和元年9月26日から施行する。
附 則(令和5年12月6日規則第26号)
この規則は、令和5年12月8日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
田野畑村営運動場使用(変更)許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
田野畑村営運動場使用料減免申請書
[別紙参照]