○道路占用料徴収条例
(昭和60年6月28日条例第7号)
改正
昭和63年3月14日条例第2号
平成9年3月18日条例第10号
平成12年3月16日条例第8号
平成20年3月18日条例第15号
平成26年3月14日条例第10号
平成29年3月10日条例第3号
令和2年3月17日条例第2号
令和6年3月14日条例第5号
(趣旨)
(占用料の額)
(占用料の特例)
(占用料の徴収方法)
(占用料の返還)
(補則)
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年550
第2種電柱840
第3種電柱1,100
第1種電話柱490
第2種電話柱780
第3種電話柱1,100
その他の柱類49
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年5
地下電線その他地下に設ける線類3
路上に設ける変圧器1個につき1年480
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年290
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年980
郵便差出箱及び信書便差出箱410
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年670
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年980
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年21
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの29
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの44
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの59
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの88
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの120
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの210
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの290
外径が1メートル以上のもの590
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年980
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路330
地下に設ける通路200
その他のもの980
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日7
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月67
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月67
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年670
標識1本につき1年780
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日7
その他のもの1本につき1月67
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日7
その他のものその面積1平方メートルにつき1月67
アーチ車道を横断するもの1基につき1月670
その他のもの330
政令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年980
政令第7条第3号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月67
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設98
政令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.017を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額 
その他のものAに0.025を乗じて得た額
政令第7条第9号に掲げる施設建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.015を乗じて得た額
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに0.022を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
政令第7条第12号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
政令第7条第14号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
備考