○国民健康保険田野畑村歯科診療所歯科医師住宅管理規則
(平成20年12月26日規則第24号)
(目的)
第1条
この規則、国民健康保険田野畑村歯科診療所に勤務する歯科医師に使用させる住宅に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
村の歯科医療・歯科保健の充実を図るため歯科医師住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(位置及び棟数)
第3条
住宅の名称及び位置、床面積は次のとおりとする。
名 称
位 置
床面積
構 造
国民健康保険田野畑村歯科診療所
歯科医師住宅
田野畑村菅窪211番地13
82.39㎡
木造
平屋建
(管理)
第4条
前条に規定されたものの管理は、国民健康保険田野畑村歯科診療所事務長が行う。
(使用料)
第5条
住宅の使用料は、無料とする。
(入居資格)
第6条
住宅に入居できる者は、国民健康保険田野畑村歯科診療所に勤務する歯科医師とその家族でなければならない。
(修繕費用の負担)
第7条
住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替等軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕にかかる費用を除く。)は、村の負担とする。
(修繕以外の費用の負担)
第8条
次に掲げる費用の負担は、入居者の負担とする。
(1)
住宅内外の清掃に要する費用
(2)
上下水道料金、電力料金、電話料金及びガス料金
(3)
電灯、電力、ガス、上下水道及び電話の設備に関する小修理及び消耗品に要する費用
(4)
入居者の責任によって損傷したガラスのはめ替え、戸障子その他の主要構造部以外の小修理に要する費用
(5)
住宅又はその付属物の滅失、盗難又は損傷に伴う復旧費で、入居者の責に帰すべきものと認められる費用
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。