○田野畑村中央防災センターの設置及び管理に関する条例
(平成26年12月19日条例第25号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、村民の防災意識の向上及び防災に関する知識の普及啓発を図るとともに、災害発生時等の災害対策活動の拠点とするために設置する田野畑村中央防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条
防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
田野畑村中央防災センター
田野畑村菅窪43番地4
(施設の使用)
第3条
防災センターは、次の事業に使用するものとする。
(1)
防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2)
自主防災組織の育成及び強化に関すること。
(3)
村の消防防災活動に関すること。
(4)
災害発生時等における災害対策活動に関すること。
(5)
前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める事業に関すること。
(使用の許可)
第4条
防災センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条
村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
施設又は設備器具を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3)
施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4)
その他村長がその使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条
使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条
村長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可後であってもその許可を取り消すことができる。
(1)
この条例に違反したとき。
(2)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(3)
災害発生時等において、防災センターで災害対策活動を行うとき
(4)
防災センターの管理及び運営上に支障が生じたとき。
(5)
その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。
2
前項の規定によって使用者が受ける損害に対して、村長は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条
防災センターの使用料は無料とする。
(原状回復の義務)
第9条
使用者は、使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその施設又は設備器具を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条
使用者は、施設又は設備器具を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を村に賠償しなければならない。
(補則)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。