○田野畑村公有財産規則
(平成30年5月31日規則第9号)
改正
令和5年3月30日規則第11号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2)
政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3)
省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4)
各課長等 村長事務部局の課長、事務長、所長、議会及び委員会又は委員の事務局の長をいう。
(5)
歳入徴収担当者 村長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。
(6)
支出命令者 村長又はその委任を受けて支出負担行為(契約を除く。)をし、支出の調査決定及び支出を命令する者をいう。
(7)
契約担当者 村長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(8)
財産管理者及び物品管理者 会計管理者及び各課長等をいう。
第2章 公有財産
(公有財産に関する事務)
第3条
財政担当課長は、財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。
2
行政財産の取得に関する事務は、各課長等が行うものとする。
3
普通財産の取得及び処分に関する事務は、原則として財政担当課長が行うものとする。
ただし、次に掲げる普通財産の取得、処分に関する事務は、当該主管課長等が所管する。
(1)
処分するため用途を廃止したもの
(2)
普通財産のうち使用に耐えない建物及び工作物並びにその従物
(3)
普通財産のうち法第238条第1項第2号に掲げるもの、及びその従物並びに同項第4号から第7号までに掲げるもの
(4)
普通財産のうち次項第1号に該当するもの
4
公有財産の管理に関する事務は、次の各号に定めるところによる。
(1)
行政財産(次号に該当するものを除く。)及び事務又は事業を目的とする普通財産を所掌する各課長等、行政機関の長及び出先機関の長
(2)
本庁の用に供する行政財産 総務担当課長
(3)
普通財産(第1号に該当するものを除く。) 財政担当課長
(財産の取得)
第4条
各課長等は、取得しようとする公有財産に物権の設定がなされているとき、その他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。
2
各課長等は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。
3
各課長等は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4
各課長等は、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。
ただし、前金払でなければ取得しがたいものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ村長の承認を得たものは、この限りでない。
5
各課長等は、取得した公有財産にかしがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方をして、そのかしを補てんさせなければならない。
(財産取得の通知等)
第5条
各課長等は、公有財産を取得したときは、公有財産取得報告書により、村長に報告するとともに、公有財産取得通知書により財政担当課長にその旨を通知しなければならない。
2
財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、公有財産取得通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(財産の管理)
第6条
各課長等は、その管理する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、その現状を把握しなければならない。
(1)
財産の維持及び保全の適否
(2)
使用料又は貸付料の適否
(3)
財産と財産台帳及び関係図面等との突合
2
各課長等は、その管理する財産について、異動が生じたときは、その都度公有財産異動報告書により、村長に報告するとともに、公有財産異動通知書により財政担当課長にその旨を通知しなければならない。
3
財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(財産台帳)
第7条
財政担当課長は、公有財産について次の各号に掲げる区分により財産台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1)
土地
(2)
建物
(3)
立木
(4)
動産
(5)
物権
(6)
無体財産権
(7)
有価証券
(8)
出資による権利
2
財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。
(1)
購入 購入価格
(2)
交換 交換当時における評価価格
(3)
収用 補償金額
(4)
代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5)
寄付 評定価格
(6)
前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。
ア
土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額
イ
建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。
ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格
ウ
立木 その材積に単価を乗じて算定した額。
ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格
エ
物権及び無体財産権 取得価格。
ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格
オ
有価証券 券面金額
カ
出資による権利 出資金額
3
財政担当課長は、その公有財産について、異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。
(価格の再評価)
第8条
財政担当課長は、別に定めるところにより、公有財産について必要の都度これを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。
2
財政担当課長は、前項の規定により財産の再評価をしたときは、会計管理者にその結果を通知しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第9条
各課長等は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、公有財産用途変更伺書により村長の決定を受けなければならない。
2
各課長等は、前項の決定を受けたときは、公有財産用途変更通知書により財政担当課長に通知しなければならない。
3
財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、公有財産用途変更通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(行政財産の所管替等)
第10条
各課長等は、その管理する行政財産について所管替(各課長等の間において財産の所管を移すことをいう。)又は会計替をしようとするときは、公有財産所管(会計)替伺書により、村長の決定を受けなければならない。
2
各課長等は、前項の決定を受けたときは、次に掲げる事項について公有財産所管(会計)替通知書より財政担当課長に通知しなければならない。
(1)
行政財産の種目
(2)
用途を廃止する理由
3
財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、公有財産所管(会計)替通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(行政財産の用途の廃止)
第11条
各課長等は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止伺書により、村長の決定を受けなければならない。
2
各課長等は、前項の規定により行政財産の用途廃止について決定を受けたときは、公有財産返納引継書により財政担当課長に引き継がなければならない。
(行政財産の目的外の使用)
第12条
行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1)
当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2)
学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3)
前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。
2
行政財産の使用に関しては、行政財産使用料条例(平成2年条例第2号)及び行政財産の使用の許可に関する規則(平成2年規則第3号)によるものとする。
(教育財産の使用許可の協議)
第13条
法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ村長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1)
前条第1項第1号及び第2号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。
(2)
使用期間が引続き10日以上にわたるとき。
(普通財産の貸付け)
第14条
各課長等は、普通財産を貸し付けようとする場合は、当該普通財産を借受けようとする者から、普通財産借受申請書を提出させるものとする。
2
前項の申込みがあったときは、普通財産貸付伺書により村長の決定を受けなければならない。
3
前項の決定を受け、貸付契約が成立したときは、各課長等は、普通財産貸付通知書により会計管理者に通知しなければならない。
4
普通財産を貸し付ける場合においては、借受人に対し、借受財産の用途変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ、村長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該財産の返還の際には、村長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で村に寄付する旨の約定をさせ契約書を作成させるものとする。
ただし、きわめて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第15条
前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。
(普通財産処分の通知)
第16条
普通財産を処分しようとするときは、普通財産処分伺書により村長の決定を受けなければならない。
2
前項の決定を受け普通財産を処分したときは、各課長等は、普通財産処分通知書により財政担当課長に通知しなければならない。
3
財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、普通財産処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(延納の場合の担保と利息)
第17条
政令第169条の4第2項の規定により徴収する担保は、次に掲げる物件のうちから提供させるものとする。
(1)
有価証券は、国債証券、地方債証券その他確実で換金に容易なものとし、その保証価格の算定は村長の定めるところによる。
(2)
土地又は建物
(3)
立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木
(4)
登記又は登録した船舶
(5)
工場財団、鉱業財団又は漁業財団
2
政令第169条の4第2項の規定による延納の利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。
(1)
当該普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は普通公共団体であるとき 年10.22パーセント
(2)
前号に定める以外の者であるとき 年14.6パーセント
3
前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6ヶ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。
(公有財産に関する事故報告)
第18条
各課長等は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、公有財産事故報告書に関係書類を添えて村長、会計管理者及び財政担当課長にそれぞれ報告しなければならない。
第3章 債権
(債権管理者の指定)
第19条
債権の管理に関する事務は、債権管理者(「財政担当課長」をいう。以下同じ。)が行う。
(債権管理者の事務の範囲)
第20条
債権管理者の範囲は、村の債権について、村が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1)
歳入徴収担当者が行うべき事務
(2)
滞納処分をする吏員が行うべき事務
(3)
弁済の受領に関する事務
(4)
担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(管理の基準)
第21条
債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて、財政上最も村の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権の発生に関する通知)
第22条
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。
ただし、法令又は契約により債権金額の金額をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1)
契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2)
支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、並びに歳出の誤払い、過渡し、前渡資金、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3)
財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(4)
物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
2
前項各号に掲げる者は、前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、この旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立て)
第23条
債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、村長の決定を受け、自らこれを行ない、又はその指定する職員をして行わせることができる。
ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、村長の決定をまたないで行うことができる。
2
債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第24条
田野畑村会計規則(平成30年田野畑村規則第6号)第137条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失、損傷した場合にこれを準用する。
(徴収停止)
第25条
債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、村長の決定を受けなければならない。
2
債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
3
債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消した時は、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第26条
政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2
前項の書面は、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。
(1)
債務者の住所氏名
(2)
債権金額
(3)
債権の発生原因
(4)
履行期限の延長を必要とする理由
(5)
延長に係る履行期限
(6)
履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
3
債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項の各号の一に該当しかつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、村長の決定を受けなければならない。
4
債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。
5
債権管理者は、第3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(履行期限を延長する期間)
第27条
債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。
ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第28条
債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1)
債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2)
同一債務者に対する債権金額の合計額が2万円未満であること。
(3)
履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による辺納金に係るものであること。
(4)
担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいないとき。
2
第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合にこれを準用する。
(履行延期の特約等に付する条件)
第29条
債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において必要と認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。
(免除)
第30条
政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面により申出をさせ、それに基づいてこれを行うものとする。
2
債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、村長の決定を受けなければならない。
3
債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第31条
債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
2
債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(1)
当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(2)
債務者である法人の清算が結了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)
(3)
債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受け債権及び村以外の者の権利の金額の合計額をこえないと認められること。
(4)
会社更生法(平成14年法律第154号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(5)
破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(6)
当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、村長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。
(会計管理者への債権の発生等の通知)
第32条
債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第4章 補則
(帳簿等の様式)
第33条
この規則で定める帳票等の様式は、別に定める。
(補則)
第34条
この規則で定めるのものほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。