住民登録
住民登録は、わたしたちの住所や家族構成などを記録・証明し、選挙人名簿の登録・就学、国民健康保険や国民年金などさまざまな行政サービスの基盤となるものです。住所や家族構成などに変更があった場合は必ず所定の期間内に届け出てください。
-他市区町村から田野畑村に引越してきたとき(転入)-
【1】住民異動届
村内に転入した日から14日以内に届け出てください。
〈届出に必要なもの〉
- 前の住所地の市区町村が発行した転出証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 届出人の印鑑
- 委任状(代理人が手続きする場合は委任状が必要です。)
注意:マイナンバーカードで転出の手続きをした方は、転出証明書が交付されません。その場合は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。マイナンバーカードで転出した方であっても、転入予定日を30日超えた場合はカードでの転入手続きができなくなりますので、転出証明書を前住所地に申請してください。
【2】マイナンバーカード
住所変更・継続利用の手続きをします。マイナンバーカード(転入する同一世帯全員分)、印鑑、本人確認書類(写真付きなら1点、写真付きでなければ2点)委任状をお持ちください。
継続利用の手続き…マイナンバーカードは、手続きする方全員分の暗証番号も必要です。
「転入・転居届と併せて行う同一世帯委員が代理人となる電子証明書発行用」の委任状(同一世帯員が代理人となる場合のみ手続き可)
マイナンバーカードの公的個人認証サービス
マイナンバーカードの公的個人認証サービス(e-Tax(イータックス)等)は、転出手続きをした日から利用できなくなります。公的個人認証サービスが必要となる方は、新規登録を申請してください。(本人以外は委任状が必要です。)
その際、公的個人認証サービスのパスワード(英数6桁から16桁)が必要です。
【3】国民健康保険
国民健康保険加入の方は申し出てください。
【4】児童手当
請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの、預金通帳(請求者名義に限る)をお持ちください。
【5】医療費助成
《子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親、寡婦》
資格確認書(資格情報のお知らせ)、マイナンバーがわかるもの、預金通帳(振込先に指定する口座のもの)をお持ちください。
妊産婦の場合は「母子手帳」、重度心身障害者の場合は「障害者手帳」もお持ちください。
【6】後期高齢者医療保険
岩手県外から転入する場合は「負担区分等証明書」をお持ちください。
【7】介護保険
被保険者証(介護保険証)及び介護保険負担割合証は後日郵送します。前の市区町村で介護認定を受けていた方は、介護認定を引き継ぐための手続きがありますので受給資格証明書をお持ちください。
-村内で引越しをしたとき(転居)-
【1】住民異動届
村内で住所を移した日から14日以内に届け出てください。
〈届出に必要なもの〉
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 届出人の印鑑
- 委任状(代理人が手続きする場合は委任状が必要です。)
【2】マイナンバーカード
住所変更の手続きをします。マイナンバーカード(転居する同一世帯全員分)、印鑑、本人確認書類(写真付きなら1点、写真付きでなければ2点)、委任状をお持ちください。
住所変更の手続き…マイナンバーカードは、手続きする方全員分の暗証番号も必要です。
同一世帯員が代理人となる場合のみ
「転入・転居届と併せて行う同一世帯員が代理人となる電子証明書発行用」の委任状
マイナンバーカードの公的個人認証サービス
マイナンバーカードの公的個人認証サービス(e-Tax(イータックス)等)は、転出手続きをした日から利用できなくなります。公的個人認証サービスが必要となる方は、新規登録を申請してください。(本人以外は委任状が必要です。)
その際、公的個人認証サービスのパスワード(英数6桁から16桁)が必要です。
【3】国民健康保険
住所変更の手続きが必要ですので、資格をお持ちの方は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお持ちください。
【4】児童手当
住所変更の手続きが必要です。
【5】医療費助成
《子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親、寡婦》
住所変更の手続きが必要ですので、「受給者証」をお持ちください。
【6】後期高齢者医療保険
住所変更の手続きが必要ですので、後期高齢者医療保険の「資格確認書」をお持ちください。
【7】介護保険
住所変更の手続きが必要ですので、「被保険者証(介護保険証)」をお持ちください。
-世帯に変更があったとき(世帯変更)-
【1】住民異動届
世帯主が変わったときや世帯が一緒になったとき、世帯が分かれたときは、14日以内に届け出てください。
〈届出に必要なもの〉
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 届出人の印鑑
- 委任状(代理人が手続きする場合は委任状が必要です。)
-田野畑村外へ引越すとき(転出)-
【1】住民異動届
村外に転出する前に届け出てください。転出先で必要になる「転出証明書」を交付します。
〈届出に必要なもの〉
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 届出人の印鑑
- 委任状(代理人が手続きする場合は委任状が必要です。)
【2】マイナンバーカード
転入先(引越し先)でカードの継続利用手続きが必要になります。
注意1:転出予定日翌日から30日以内に転入手続きをしないと、カードの継続利用ができなくなります。
注意2:転入時に継続利用の手続きができなかった場合、転入届をした日から90日以内に手続きを行ってください。(90日を経過するとカードは自動的に失効し、再発行に手数料がかかります。)
注意3:手続きは代理人でもできます。手続き方法を引越し先市区町村へご確認ください。
【3】国民健康保険
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお返しください。
就学による転出の場合は、「在学証明書」をお持ちください。
【4】印鑑登録
転出すると田野畑村での印鑑登録は抹消します。
「印鑑登録証」をお返しください。
【5】児童手当
田野畑村での資格喪失の手続きをします。
【6】医療費助成
《子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親、寡婦》
田野畑村での資格喪失手続きをします。「受給者証」をお返しください。
【7】後期高齢者医療保険
後期高齢者医療保険の「資格確認書」をお返しください。
【8】介護保険
「被保険者証(介護保険証)」をお返しください。
転入先の市区町村で介護認定を引き継ぐために必要な「介護保険受給資格証明書」を交付します。


