白色申告をされている農業経営者の皆様へ

2017年3月7日

国では、平成31年から「収入保険制度」を開始する予定としておりますが、当制度に加入するためには、青色申告を行っている必要があります。
現在、白色申告を行っている方が、平成31年から当制度への加入を希望する場合は、平成29年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。

1.収入保険制度について
 収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、農業者ごとの収入全体を対象にした新しい制度です。
 自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする仕組みとなっております。

2.対象者について
 青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人、法人)が対象となります。
 なお、青色申告を5年間継続している農業者を基本としますが、青色申告(簡易な方式を含む。)の実績が加入申請時に1年分あれば加入できます。
 現在、白色申告している方が、収入保険制度が始まる見込みの平成31年から当制度に加入するためには、平成29年3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

3.補償内容について
 その年の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補てんします。
 ①基準収入は、農業者ごとの過去5年間の農産物の販売収入の平均を基本とし、規模拡大など当年の営農計画等も考慮して設定されます。
 ②補償限度額および支払率は複数の割合から選択できます。
 ③「掛捨ての保険方式」に「掛捨てとならない積立方式」も組み合わせるかどうかを選択できます。

4.保険料および積立金について
 保険料は掛捨てになります。保険料率は、現時点の試算(補償限度8割)では1パーセント(50パーセントの国庫補助後)です。
 なお、積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。75パーセントの国庫補助があります。


5.対象となる収入について
 ①自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です。所得ではありません。
 ②加工品は販売収入に含めません。ただし、税法上農業所得として扱われているものは含めます。
 ③在庫は販売収入に含めます。
 ④補助金は販売収入に含めることができません。ただし、実態として販売収入と一体的に取り扱われている畑作物の直接支払交付金等の数量払(ゲタ対策)は含めます。

6.農業共済等の類似制度との関係について
 収入減少を補てんする農業共済や収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)等の類似制度については、どちらかを選択して加入することになりますのでご注意ください。
 ただし、マルキン等のコスト増も補てんする「肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵」については、収入保険制度の対象から除外されます。

青色申告をはじめましょう.pdf(499KB)

お問い合わせ

産業振興課
電話:0194-34-2111