森林環境譲与税の使途の公表について
2024年6月10日
森林環境譲与税の概要
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途は公表しなければならないとされています。
田野畑村における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
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産業振興課
電話:0194-34-2111