令和5年分所得税、令和6年度村・県民税(国民健康保険税)の申告相談について
2024年1月24日
令和5年分所得税、令和6年度村・県民税(国民健康保険税)の申告の受付けを2月6日(火)から3月15日(金)まで行います。
申告を忘れると、各種税証明書が発行できなかったり、国民健康保険税などの軽減判定が正しくできなかったりするなど、さまざまな問題が起こることがあります。忘れずに申告をしてください。
申告相談所開設日程
申告が必要な人
令和6年1月1日現在、田野畑村に住所がある人は、村・県民税の申告書を提出しなければなりません。ただし、次の1、2に該当する人は除きます。
- 令和5年中の所得が給与所得だけで、年末調整が済んでいる人
- 令和5年分の所得税の確定申告書を提出した人
給与所得者で職場から源泉徴収票をもらっている人でも、年末調整が済んでいない人や給与以外に、漁業、農業、不動産、土地の譲渡などの収入がある人は申告が必要です。また、医療費控除を受ける人も申告が必要になります。
申告書用紙
令和5年度村・県民税(国民健康保険税)申告書(PDF形式:294KB)
○令和5年分所得税確定申告書等の様式・手引き等(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm(外部リンク))
申告に必要なもの
- 確定申告のお知らせ(税務署から届いている人)
- 1年間の収支を記入した所得内訳書と関係する伝票、領収書、証明書など(自営業者)
- 源泉徴収票(給与所得者、年金受給者など)
- 支払証明書(社会保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など)
- 医療費の通知書、領収書など(医療を受けた人それぞれの医療機関ごとの合計額を計算してから申告してください)
- 預貯金通帳など口座番号が分かるもの(所得税の還付を受ける人は、本人名義の口座)
- マイナンバーカードなど、マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
申告の注意点
- 農業や漁業などの所得は「収支計算」で算出します。収入と支出の証明書類がないと、実際の所得よりも多く計算される場合があります。収支の分かる書類を必ず持参してください
- 住宅借入金等特別控除を受ける人は、年末残高証明書が必要です。初めて申告する人は、事前に担当課に連絡してください
- 地区巡回期間中は、役場での申告はできません。他の地区で申告をしたい人は、必ず前日までに担当課に連絡してください
- 手指消毒やマスク着用などの感染症対策に協力をお願いします
給与所得のみの人の申告
2月18日(日)は、令和5年中の収入が給与のみの人を対象に申告を受け付けます。年末調整に誤りがあった人や、医療費控除を受ける人は忘れずに申告してください。給与以外に収入がある人は受け付けできません。
お問い合わせ
税務会計課
電話:0194-34-2112