令和4年度から未就学児の国民健康保険税が減額されます
2022年4月15日
子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度課税分から、未就学児の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。
軽減の対象となるのは、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)であり、令和4年度分については、平成28年4月以降に生まれた方が対象となります。
また均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がなされています(7・5・2割軽減)。今回の減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
※未就学児均等割額の軽減及び法定軽減についての申請は不要です
※国民健康保険税は【1】所得割 【2】資産割 【3】均等割 【4】平等割を合計したものが年税額となります
未就学児に係る均等割額(年税額)
法定軽減割合 | 未就学児軽減前税額 | 未就学児軽減後税額 |
---|---|---|
無し | 医療分 19,000円 後期分 7,000円 合計 26,000円 |
医療分 9,500円 後期分 3,500円 合計 13,000円 |
2割軽減 | 医療分 15,200円 後期分 5,600円 合計 20,800円 |
医療分 7,600円 後期分 2,800円 合計 10,400円 |
5割軽減 | 医療分 9,500円 後期分 3,500円 合計 13,000円 |
医療分 4,750円 後期分 1,750円 合計 6,500円 |
7割軽減 | 医療分 5,700円 後期分 2,100円 合計 7,800円 |
医療分 2,850円 後期分 1,050円 合計 3,900円 |
お問い合わせ
税務会計課
電話:0194-34-2112