令和4年度から未就学児の国民健康保険税が減額されます

2022年4月15日

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度課税分から、未就学児の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。
 軽減の対象となるのは、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)であり、令和4年度分については、平成28年4月以降に生まれた方が対象となります。
 また均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がなされています(7・5・2割軽減)。今回の減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
  ※未就学児均等割額の軽減及び法定軽減についての申請は不要です
  ※国民健康保険税は【1】所得割 【2】資産割 【3】均等割 【4】平等割を合計したものが年税額となります

未就学児に係る均等割額(年税額)

法定軽減割合未就学児軽減前税額未就学児軽減後税額
無し 医療分  19,000円
後期分  7,000円
合計   26,000円
医療分  9,500円
後期分  3,500円
合計   13,000円
2割軽減 医療分  15,200円
後期分  5,600円
合計   20,800円
医療分  7,600円
後期分  2,800円
合計   10,400円
5割軽減 医療分  9,500円
後期分  3,500円
合計   13,000円
医療分  4,750円
後期分  1,750円
合計   6,500円
7割軽減 医療分  5,700円
後期分  2,100円
合計   7,800円
医療分  2,850円
後期分  1,050円
合計   3,900円

お問い合わせ

税務会計課
電話:0194-34-2112