相続登記の申請義務化を始めとする相続・不動産に関する新制度

2023年1月10日

 所有者不明土地の発生を予防する観点から、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)により、不動産登記法(平成16年法律第123号)が改正され、令和5年4月1日から順次施行されます。
 中でも令和6年4月1日から施行される相続登記の申請義務化は、施行日前の相続でも不動産登記がされているものは義務化の対象となるなど、ルールが大きく変わります。
 詳しくは新制度に関するパンフレットをご確認ください。

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新制度に関するパンフレット(2.2MB)

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電話:0194-34-2113