村税等の督促手数料を廃止します
2024年3月28日
令和6年4月1日以降に納付期限が到来する村税等に係る督促手数料(100円)が廃止となります。なお、法令により督促状の送付は引き続き行います。
ただし、令和6年3月31日以前に納付期限が到来した村税等で督促状が送付されたものについては、これまでどおり督促手数料の納付が必要となります。
督促手数料を廃止する村税等
- 村県民税(普通徴収・特別徴収)
- 法人村民税
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料 など
お問い合わせ
税務会計課
電話:0194-34-2112