令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

2024年4月12日

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人村県民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

 

令和6年度以降の個人村県民税均等割・森林環境税(国税)の税率

税目令和5年度まで令和6年度から
村民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,500円 2,000円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 6,000円 6,000円

 村県民税の均等割は、復興特別税として平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(村民税500円・県民税500円)が加算されています。
 令和6年度からはこの臨時措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

 

森林環境税の非課税基準(課税されない人)

 森林環境税は、原則として個人村県民税が非課税の方には課税されません。
 森林環境税が非課税となる基準は以下のとおりです。
 個人村県民税・森林環境税は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税されます。

条件前年の合計所得金額
扶養親族を有しないとき 38万円以下の場合
扶養親族を有するとき 28万円×(扶養親族+1)+26.8万円以下の場合

 ※障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、個人村県民税・森林環境税の両方とも非課税となります。

 

お問い合わせ

税務会計課
電話:0194-34-2112