水道法第24条の2に基づき、水道をご利用の皆さまに、水道事業に関する情報をお知らせします。
| 事業名 | 田野畑村簡易水道事業(田野畑・羅賀・机・島越・切牛・沼袋の6地区) |
|---|---|
| 担当課 | 田野畑村 地域整備課(電話 0194-34-2113) |
| 水道技術管理者 | 村職員の中から選任しています。 |
| 業務の委託 | 浄水場等の運転管理・巡回、電気機械設備の保守点検、遠方監視装置の保守、メーター交換等を専門の事業者に委託しています。定期の水質検査は、宮古市上下水道部(水質検査センター)に依頼しています。 |
| 第三者委託等 | 水道法第24条の3に基づく第三者委託及び水道施設運営権の設定は行っていません。 |
令和6年度から地方公営企業法の財務規定等を適用し、企業会計で経理しています。令和7年度の決算の概要は次のとおりです(令和8年9月議会で認定)。
| 項目 | 金額(千円) | 備考 |
|---|---|---|
| 収益的収入 | 224,609 | うち水道料金(給水収益)45,918(税抜) |
| 収益的支出 | 219,220 | うち減価償却費144,920 |
| 当年度純利益 | 3,439 | |
| 資本的収入 | 108,768 | 企業債、一般会計からの繰入金等 |
| 資本的支出 | 108,758 | 施設の改良工事、企業債の償還等 |
| 一般会計からの繰入金(収益的収支) | 28,562 | 料金収入だけでは費用をまかなえないため、村の一般会計から繰り入れています。 |
収益的収入・支出及び資本的収入・支出は消費税込みの額です。広報たのはた(令和8年10月1日号)の「決算の公表」と同じ内容です。
村の水道施設は、東日本大震災後の復旧・復興事業により一部が新しくなりましたが、昭和38年の創設以来、順次布設してきた古い管路も残っています。令和7年度末の管路の総延長は約87.3kmです。今後は、浄水場・配水池や避難所・医療機関などの重要な施設につながる管路から、計画的に更新・耐震化を進めます。
安全な水道水を安定してお届けするため、水源から蛇口までの水質に影響する危害を分析し、その管理の方法を定めた「水安全計画」をつくっています。また、地震・風水害、水質事故、テロ行為などの危機に備えて、危機管理の文書を整えています(その概要を公表しています。施設の安全を守るため、テロ対策などの詳しい内容は公表していません)。