水道をご利用いただくための契約(給水契約)は、水道の使用をお申し込みいただき、村が承認することで成立します。給水契約の内容(料金、給水装置の工事と費用、使用者の届出、給水の停止など、水道の供給の条件)は、次の条例・規程などに定めています。水道の使用をお申し込みいただいた方との給水契約は、これらの定めが契約の内容となります。
条例・規程の内容を変更するときは、このページや広報たのはたなどでお知らせします。内容をお知りになりたい方には、地域整備課の窓口でもご覧いただけます。
| 事項 | 内容 | 条例 |
|---|---|---|
| 給水の原則 | 非常災害、水道施設の損傷などやむを得ない場合を除き、給水を制限・停止することはありません。制限・停止するときは、緊急の場合を除き、日時と区域を予告します。 | 第12条 |
| 給水契約の申込み | 水道を使用するときは、あらかじめ申し込み、村の承認を受けます。 | 第13条 |
| 届出 | 使用をやめるとき・用途を変えるときはあらかじめ、氏名・住所や所有者が変わったときは速やかに届け出ます。 | 第18条 |
| 料金の支払い | 料金は使用者から徴収します。共用の場合は連帯して責任を負います。 | 第22条・第23条 |
| 料金の計算 | 定例日(毎月21日~28日)の検針により、その月分として計算します。 | 第24条~第26条 |
| 給水装置の工事 | 新設・改造・修繕・撤去は村の承認が必要で、費用は工事を申し込んだ方の負担です。工事は指定給水装置工事事業者が行います。 | 第5条~第7条 |
| 給水装置・メーターの管理 | 給水装置は使用者等が管理し、修繕費用を負担します。メーターは村が設置してお預けします。 | 第17条・第20条 |
| 検査の請求 | 給水装置や水質の検査を請求できます。 | 第21条 |
| 給水の停止 | 料金を納期限までに納めないときなどは、給水を停止することがあります。 | 第33条 |