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田野畑村

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給水契約と条例・規程(約款)

給水契約の内容

水道をご利用いただくための契約(給水契約)は、水道の使用をお申し込みいただき、村が承認することで成立します。給水契約の内容(料金、給水装置の工事と費用、使用者の届出、給水の停止など、水道の供給の条件)は、次の条例・規程などに定めています。水道の使用をお申し込みいただいた方との給水契約は、これらの定めが契約の内容となります。

  • 田野畑村簡易水道等条例(例規集)
  • 田野畑村簡易水道等条例施行規程(例規集)
  • 田野畑村簡易水道事業使用水量の認定に関する事務取扱要綱(例規集)
  • 田野畑村指定給水装置工事事業者規程(例規集)

条例・規程の内容を変更するときは、このページや広報たのはたなどでお知らせします。内容をお知りになりたい方には、地域整備課の窓口でもご覧いただけます。

主な内容

事項内容条例
給水の原則非常災害、水道施設の損傷などやむを得ない場合を除き、給水を制限・停止することはありません。制限・停止するときは、緊急の場合を除き、日時と区域を予告します。第12条
給水契約の申込み水道を使用するときは、あらかじめ申し込み、村の承認を受けます。第13条
届出使用をやめるとき・用途を変えるときはあらかじめ、氏名・住所や所有者が変わったときは速やかに届け出ます。第18条
料金の支払い料金は使用者から徴収します。共用の場合は連帯して責任を負います。第22条・第23条
料金の計算定例日(毎月21日~28日)の検針により、その月分として計算します。第24条~第26条
給水装置の工事新設・改造・修繕・撤去は村の承認が必要で、費用は工事を申し込んだ方の負担です。工事は指定給水装置工事事業者が行います。第5条~第7条
給水装置・メーターの管理給水装置は使用者等が管理し、修繕費用を負担します。メーターは村が設置してお預けします。第17条・第20条
検査の請求給水装置や水質の検査を請求できます。第21条
給水の停止料金を納期限までに納めないときなどは、給水を停止することがあります。第33条

下水道・集落排水

  • 田野畑村下水道条例(例規集)/田野畑村下水道条例施行規則(例規集)
  • 集落排水処理施設条例(例規集)/集落排水処理施設条例施行規則(例規集)
  • 田野畑村公共下水道等接続水洗化事業補助金交付要綱(例規集)

上下水道事業の設置

  • 田野畑村簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(例規集)
お問い合わせ
地域整備課 上下水道・住宅班
電話:0194-34-2113(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分)
夜間・休日の水道の漏水・濁り水などは、役場(電話 0194-34-2111)へご連絡ください。
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