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水道・下水道の工事を頼むとき(指定店)

宅地内の水道(給水装置)や排水管(排水設備)の工事・修理は、村が指定した事業者(指定店)に依頼してください。

指定店とは

指定給水装置工事事業者水道の給水装置(宅地内の給水管・蛇口など)の新設・改造・修繕・撤去の工事ができる事業者として、村が水道法に基づいて指定した事業者です(簡易水道等条例(例規集)第7条、田野畑村指定給水装置工事事業者規程(例規集))。
排水設備工事指定店公共下水道・集落排水につなぐ排水設備(宅地内の排水管・ますなど)の工事ができる事業者として、村が指定した事業者です(下水道条例第7条、集落排水処理施設条例第7条、集落排水処理施設排水設備工事指定店規則(例規集))。

工事を頼む前に確認してください

1 工事は必ず指定店に依頼してください

  • 給水装置の工事は、あらかじめ村に申し込み、承認を受けてから行います(条例第5条)。申込みの手続は、指定給水装置工事事業者が行います。
  • 排水設備の工事も、あらかじめ村の確認(公共下水道)又は承認(集落排水)を受けてから行います。手続は指定店が行います。
  • 依頼するときは、その事業者が村の指定店であること、村への申込みをしてから工事をすることを確認してください。

2 水回りのリフォームなどで、水道・排水の配管に関わる工事も、必ず指定店に依頼してください

  • 台所・浴室・トイレなどのリフォームで、水道の配管や蛇口、排水管を取り替える・付け替える工事も、指定店でなければ行うことができません。リフォーム会社などに依頼するときは、水道・排水の工事を村の指定店が行うことを確認してください。
  • 指定店以外の人が工事をすると、条例に違反するおそれがあります。工事のやり直しが必要になったり、水漏れや水の汚れの原因となり、近所の水道にも影響が出たりすることがあります。
  • 水道では、村の承認を受けずに工事をした場合や、指定給水装置工事事業者以外が工事をした給水装置は、給水の申込みをお断りしたり、給水を停止したりすることがあります。また、過料の対象となることがあります(簡易水道等条例第32条・第35条)。
  • 下水道では、村の確認を受けずに、又は指定店以外が排水設備の工事をした場合は、5万円以下の過料の対象となることがあります(下水道条例第38条)。
  • ご自分でできるのは、単独の蛇口の取替え・補修や、こま・パッキンなどの部品の取替え(配管を伴わないもの)に限られます(水道法施行規則第13条)。給水管の水漏れの修理、配管の工事、混合水栓や給湯器などの取付けは、指定給水装置工事事業者に依頼してください。

3 なるべく複数の指定店から見積りを取ってください

  • 工事の内容や金額は、事業者によって異なります。なるべく複数の指定店から見積書を取り、比べてから依頼してください。
  • 見積り・出張費が有料の場合や、夜間・休日は料金が割増しになる場合があります。依頼する前に確認してください。
  • 工事の内容・金額・工期は、着工前に書面で確認してください。工事の費用は、工事を依頼した方のご負担です。

4 契約は、お客さまと指定店との間で結びます

  • 村は、特定の指定店を推薦・紹介するものではありません。名簿の掲載順は、推薦の順番ではありません。
  • 工事の契約や代金は、お客さまと指定店との間で決めるものです。村はこれに関与できませんので、ご了承ください。
  • 村や村が委託した事業者が、工事や器具の販売を勧誘して訪問することはありません。不審な訪問や勧誘には注意してください。

5 名簿は作成時点のものです

  • 名簿は、作成した日の時点のものです。廃業・休業や、所在地・電話番号の変更などにより、実際と異なる場合があります。
  • 最新の情報は、地域整備課へお問い合わせください。

指定給水装置工事事業者の名簿

事業者名所在地電話番号
小野寺鉄工所田野畑村和野299番地10194-34-2636
大崎建設株式会社田野畑村和野263番地10194-34-2571
横田建設株式会社田野畑村巣合25番地0194-34-2126
熊谷建設株式会社田野畑村日蔭57番地40194-34-2241
株式会社第一水道設備宮古市宮町三丁目10番61号0193-62-0713
株式会社伊藤住宅設備宮古市上鼻二丁目1番17号0193-62-4112
株式会社細谷地久慈市長内町第17地割100番地100194-53-2305
株式会社カネヨシ水道工業所久慈市大川目町第1地割67番地20194-55-3880
株式会社共進設備久慈市湊町第22地割47番地100194-53-4733
有限会社嵯峨水道久慈市中町二丁目6番地0194-52-3030
有限会社盛合水道工業所宮古市津軽石第7地割95番地20193-67-3539
角登設備有限会社宮古市崎鍬ヶ崎第4地割23番地0193-64-0011
有限会社佐藤建業山田町大沢第3地割9番地90193-82-9832
ほほえみ水道宮古市崎鍬ヶ崎第9地割16番70193-65-9588
株式会社菊地建設宮古市八木沢一丁目5番1号0193-63-3871
株式会社高設盛岡市湯沢9地割3番地1019-681-6493
有限会社辰巳久慈市川貫第7地割37番地0194-52-0238
株式会社クラシアン盛岡支社盛岡市前九年2-6-10 サンライズSASAKI 1階019-645-8711
大忠設備久慈市長内町第35地割122番地600194-53-5830
有限会社斎藤設備山田町豊間根第3地割285番地0193-86-3373
株式会社よつばテクノ盛岡市上堂三丁目6番28号019-646-5110
中山設備久慈市小久慈町第20地割17番地10194-52-8230

令和8年9月30日現在(村内、村外の順。掲載順は推薦の順番ではありません)

排水設備工事指定店の名簿

事業者名所在地電話番号
横田建設株式会社田野畑村巣合25番地0194-34-2126
大崎建設株式会社田野畑村和野263番地10194-34-2571
佐藤建設株式会社田野畑村羅賀268番地10194-33-3011
小野寺鉄工所田野畑村和野299番地10194-34-2636
株式会社畠山建業田野畑村和野567番地60194-33-3173
ほほえみ水道宮古市崎鍬ヶ崎第9地割16番70193-65-9588

令和8年10月5日現在(村内、村外の順。掲載順は推薦の順番ではありません)

この名簿の指定店(集落排水処理施設排水設備工事指定店)は、公共下水道の排水設備の工事も行います(下水道条例(例規集)第7条)。

事業者の方へ

  • 指定給水装置工事事業者の指定(新規)・指定の更新と、排水設備工事指定店の指定の申請は、地域整備課へお問い合わせください(水道法第16条の2・第25条の3の2、田野畑村指定給水装置工事事業者規程(例規集)、集落排水処理施設排水設備工事指定店規則(例規集))。
  • 指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は5年です。現在指定を受けている事業者の指定の更新期限は、令和12年9月29日にそろえています(今回に限った取扱いで、その後の更新は5年ごとになります)。更新の手続は、時期が近づきましたら村からお知らせします。
お問い合わせ
地域整備課 上下水道・住宅班
電話:0194-34-2113(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分)
夜間・休日の水道の漏水・濁り水などは、役場(電話 0194-34-2111)へご連絡ください。
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