若桐保育園の入園案内について
入館のご案内
1 保育園とは
保育園とは、児童福祉法により、児童の保護者及び同居の親族等が働いていたり、病気にかかっているなどの理由で、日中に家庭内で保育ができない状況にあるお子さんを、保護者に代わって保育するところです。
保育園への入園については、
(1) 保育園へ入園できる基準に該当しないために入園が認められない場合
(2) 入園の基準に該当していても、希望者が多数いるため入園できない場合
(3) 保育園へ入園できる基準の該当事由により保育の実施期間の希望に添えない場合
がありますから、あらかじめご承知ください。
2 保育園へ入園できる基準
保育園へ入園できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている方)が次のいずれかの事情にある場合です。
(1) 就労(最低就労月64時間以上のフルタイム、パートタイム、居宅内労働など基本的にすべての就労)を常態とすること
(2) 妊娠中であるか、出産後間がないこと
(3) 保護者の疾病、負傷、もしくは精神、身体に障害を有していること
(4) 同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしていること
(5) 災害復旧にあたっていること
(6) 求職活動中であること
(7) 就学中(職業訓練校などにおける就業訓練を含む)であること
(8) 虐待やDVのおそれがあること
(9) 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
(10)その他、上記に類する状態として村が認める場合
※定員を超える申し込みがあった場合には、保育の必要性の高い児童から優先的に入園となります。
3 入園要件、保育期間と必要な添付書類等
入園を希望する児童の保護者と祖父母及び同居の70歳未満の親族について、以下のいずれかの状況にある場合は、必要書類を入園申込書に添えて提出してください。
(1) 就労を事由とする場合
条 件 | 必 要 書 類 |
---|---|
月に64時間以上就労していること | 在職証明書、自営業申立書、就労状況申告書、内職証明書のいずれか |
(2) 妊娠中であるか、出産後間がない場合(産前産後2か月を上限とします)
条 件 | 必 要 書 類 |
---|---|
妊娠中であるか、出産後間がないこと | 保育に欠ける申立書(労働以外) 母子手帳の写し(出産予定日が記載してあるページ) |
(3) 保護者の疾病、負傷、若しくは精神、身体に障害を有している場合
条 件 | 必 要 書 類 |
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障害者手帳1~4級または知的障害者、精神障害者または疾病を有する者 | 保育に欠ける申立書(労働以外)、障害者手帳の写し |
おおむね1か月以上の入院の場合 | 保育に欠ける申立書(労働以外)、診断書 |
おおむね1か月以上の通院で、通院に要する時間が1日4時間以上かつ週4日以上、月15日以上の場合 | 保育に欠ける申立書(労働以外)、診断書 |
(4) 同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしている場合
条 件 | 必 要 書 類 |
---|---|
障害者手帳1~4級または知的障害者、精神障害者または疾病を有する者の世話をしている者。 また、それ以外であっても、常時介護が必要と判断される場合 |
保育に欠ける申立書(労働以外) 障害者手帳の写し 診断書 |
おおむね1か月以上の入院の付添いの場合 | 保育に欠ける申立書(労働以外) 入院患者の診断書 |
おおむね1か月以上の通院で、1日4時間以上かつ週4日以上の通院付添看護を必要な場合 | 保育に欠ける申立書(労働以外) 通院患者の診断書 |
(5) 災害復旧にあたっている場合
条 件 | 必 要 書 類 |
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震災・風水害・火災などの復旧にあたる場合 | 保育に欠ける申立書(労働以外) 罹災証明書 |
(6) 求職活動中の場合(2か月を上限とします)
条 件 | 必 要 書 類 |
---|---|
家庭外で仕事をするため、求職活動をしている場合 | 保育に欠ける申立書(労働以外) ハローワークカードの写し |
(7) 就学中(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)の場合
条 件 | 必 要 書 類 |
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高等学校、大学、専修学校、各種学校等に在学している場合 | 保育に欠ける申立書(労働以外) 在学中であることを証明する書類 |
(8) 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である場合
条 件 | 必 要 書 類 |
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育児休業を取得し、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であると認めた場合 | 保育に欠ける申立書(労働以外) 育児休業を取得中であることを証明する書類(在職証明書等) |
4 入園申込書記入上の注意
(1) 入園児童
同一保護者について2名以上のお子様の入園申込をされる場合は、児童ごとに申込書を提出してください。ただし、在職証明等の添付書類は各1部で構いません。
(2) 入園児童以外の家族
単身赴任等で父と母が別居していても、申込みに必要な書類は父母それぞれについて必要です。
別居の祖父母については、「住所:田野畑村田野畑、東京都新宿区等」、「勤務先、病状等」を所定の欄に記入してください。
(3) 保育の実施を必要とする理由
選択事項及び就労形態により、添付して頂く証明書等が違いますので、ご注意ください。
(4) 入園を希望する保育園名
希望する順位に従い保育園名を記入し、また、その保育園を希望する理由を記入してください。
(5) 世帯状況等の照会について
提出いただいた届出の内容を精査する段階で疑問が発生した場合、村の他の部署が所有する行政情報を、本人に代わって調査することを承諾して頂きます。承諾いただけない場合は、必要な証明書等をその都度提出して頂くことがあります。
5 入園申込の受付
(1) 次年度4月1日入所を希望する場合
事前にお知らせし、11月下旬(予定)に受付します。申込みが遅れると、入園の調整に間に合わない場合がありますので、必ず期間内に必要な証明書等を添えて申込みしてください。
(2) 年度途中の入園は毎月初日からとなります。入園申込書は入園を希望する月の前月15日までに提出して下さい。ただし、希望する保育園の入園状況によってはご希望に添えない場合があります。
なお、育児休業からの復職の場合は、育児休業が終了する月の初日からの入園となります。
・申込書類は若桐保育園又は健康福祉課でお渡しします。
(3) 受付時間:8時30分~17時15分
(4) 受付場所:健康福祉課(Tel: 0194-33-3102)
6 入園決定について
入園決定された方には、4月入園の方には1月上旬を目途にお知らせします。年度途中の入園の方には、入園可能月の前月下旬にお知らせします。
7 入園説明会について
若桐保育園で実施します。入園承諾書に入園説明会案内を同封しますので、必ずご参加ください。
8 保育時間など
保育時間は、開所時間 7時30分 ~ 18時30分のうち、保育が必要な時間です。
また、保育の日は開園日の内、保護者による保育ができない日です。
なお、18時30分以降最大19時30分まで延長保育を実施しています。(要予約。料金は別途負担)
※ 初めて入園されるお子様や年齢の小さなお子様などは、短い時間から始めて徐々に保育時間を延ばしていく「ならし保育」にご協力いただきます。
ならし保育の開始時間は午前8時30分からで、通常保育まで3週間ご協力をお願いします。
- 一週目 午前8時30分 ~ 11時00分
- 二週目 午前8時30分 ~ 12時30分
- 三週目 午前8時30分 ~ 15時30分
9 保育料について
無料としていますが、新学期用品、絵本代、写真代、父母会費、行事等の際の損害保険料等は別途必要です。
10 給食費について
給食費は、世帯の現年度分の市町村民税額により決定します。1月当たりの上限額は、3歳未満児で7,000円、3歳以上児で4,500円となります。
※基本的には両親の市町村民税額で給食費を決定しますが、場合によっては両親以外の生計中心者で決定します。
給食費決定の年齢は、入園年度の4月1日現在の年齢区分によります。
※現年度分の市町村民税額が確定するまでは、前年度分の市町村民税額で暫定的に算定します。
11 入園理由の変更について
住所、電話番号、姓、勤務先等に変更があった時は、速やかに「保育園入園理由等変更届」を保育園を経由して健康福祉課に提出して下さい。
12 退園届について
入所できる基準に該当しなくなる場合は、あらかじめ「保育園退園届」を保育園を経由して健康福祉課に提出して下さい。
地図
お問い合わせ
- 健康福祉課(保健センター)
電話:0194-33-3102 - 若桐保育園
電話:0194-37-3577