就学援助制度について
2015年7月28日
経済的な理由により就学が困難と認められる(村の定める認定基準に該当する世帯)児童・生徒の保護者に対し、学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費などを助成する就学援助制度を実施しています。
毎年度2月頃に、学校を通じて、次年度に係る認定希望調査を実施し認定基準による判定を行っていますが、年度途中であっても、家庭状況の変化等により就学援助が必要と認められる場合は認定されますので、お気軽に担当までご相談下さい。
【担当:教育委員会事務局 総務・学校教育班 TEL 0194-34-2226】
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教育委員会事務局
電話:0194-34-2226