医療費助成について
村では、下記の事業要件に該当する方が医療機関等(病院、診療所、調剤薬局、整骨院など)で診療(調剤)を受けた際に支払った保険診療にかかる一部負担金を助成しています。助成を受けるためには申請が必要です。
※保険診療にかかる一部負担金とは
加入している健康保険(国保、協会けんぽ、共済、組合など)が適用されることにより、総医療費の一部を負担割合に応じて医療機関等に支払う自己負担金のことをいいます。予防接種、人間ドック、保険適用外の歯の治療・矯正、入院時の食事代、特別室料、洗濯代、妊産婦の定期検診及び普通分娩での出産費用など、健康保険の適用外となっているものについては給付の対象になりません。
医療費助成事業の種類
事業名 | 資格要件 | 所得制限 |
子ども | 0歳から15歳に達した年度の3月31日まで |
なし |
生徒 | 高等学校等に入学した年の4月1日からから18歳に達した年度の3月31日まで | なし |
妊産婦 | 妊娠5カ月目に達する月の初日から出産の翌月の末日まで | なし |
1 身体障害者手帳1級または2級の方 2 特別児童扶養手当1級の方 3 障害基礎年金1級の方 4 療育手帳A判定の方 |
0歳から高校生までは制限なし |
|
ひとり親家庭 |
1 配偶者がなく、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を扶養している父または母とその子 |
0歳から高校生までは制限なし |
寡婦 |
かつて配偶者のいない女子として18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を扶養していた69歳までの方 |
あり(対象者が村民税非課税等) |
《高額療養費制度について》
健康保険が適用になる診療において、支払った一部負担金が一定の限度額を超えた場合は、加入する健康保険の保険者に申請することにより限度額を超えた金額の払い戻しを受けられる高額療養費制度があります。医療費助成の受給者については、村が高額療養費に該当する金額も含めて助成を行っていることから、高額療養費の申請手続きについては村が代行します。申請手続きには、被保険者の印鑑や課税証明書が必要になる場合がありますので、給付額が高額療養費に該当した場合は、手続き内容についてご連絡いたします。
なお、入院等で医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証の利用をお願いいたします。限度額適用認定証は加入している健康保険の保険者あてに申請してください。
※注意
高額療養費の申請手続きをご自分でされた場合は、高額療養費に該当する分が重複して助成されることから、あとで重複して助成した額を返還していただきます。
《税申告における医療費控除》
年間の医療費が高額になった場合は、税の申告において所得額から控除される場合があります。ただし、医療費助成の受給者の場合は、医療費の一部または全額の助成を受けていることから医療費控除の対象となるのは自己負担額のみとなります。
例えば、入院費として5万円を医療機関に支払い、村から4万5千円の助成を受けた場合、医療費控除の対象として計算に含められるのは5千円だけとなります。
《学校での怪我について》
この事業は、保険診療における一部負担金を助成するものですが、学校管理下での負傷等が発生した場合は、独立行政団体日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付金を優先します。(部活動中の負傷等も含まれます)
重複して給付を受けた場合は、村の医療費給付金を返還していただくことになりますのでご注意くださいますようにお願いいたします。
つきましては、学校管理下での負傷等で医療機関を受診する際は、村で発行する医療費助成受給者証を提示されないようにお願いいたします。
<子ども>
対象者 |
未就学児、小、中学生 |
助成期間 |
0歳から15歳に達した年度の3月31日まで |
助成対象 |
医療機関等で支払った医療費の一部負担金 |
所得制限 |
なし |
対象医療機関 |
保険医療機関・保険薬局 |
申請時に必要なもの |
1. 助成対象者が加入する健康保険証 2. 振込先の通帳(保護者名義のもの) 3. 印鑑 4. 所得課税扶養証明書 |
助成までの流れ |
医療機関の窓口で受給者証を提示、一部負担金を支払う必要はありません(保険適用外は除く) ※健康保険証が変わった場合、振込口座を変更したい場合などは変更の手続きが必要です。 |
対象者 |
高校生 |
助成期間 |
高等学校等に入学した年の4月1日から18歳に達した年度の3月31日まで |
助成対象 |
医療機関等で支払った医療費の一部負担金 |
所得制限 |
なし |
対象医療機関 |
保険医療機関・保険薬局 |
申請時に必要なもの |
1. 助成対象者が加入する健康保険証 2. 振込先の通帳(保護者名義のもの) 3. 印鑑 4. 在学証明書 |
助成までの流れ |
1. 医療機関の窓口で医療費を支払う 2. 医療機関の領収書を一か月分まとめる 3. 翌月末日までに役場窓口に受給者証、医療費給付申請書、領収書を持参して申請 4. 申請した翌月末に保護者の口座に給付 ※数ヵ月分をまとめず、1ヵ月ごとに申請して下さい |
対象者 |
妊産婦 |
助成期間 |
妊娠5カ月目に達する日の初日から出産の翌月の末日まで |
助成対象 |
医療機関等で支払った医療費の一部負担金 |
所得制限 |
なし |
対象医療機関 |
保険医療機関・保険薬局 |
申請時に必要なもの |
1. 助成対象者が加入する健康保険証 2. 振込先の通帳 3. 印鑑 4. 所得課税扶養証明書 |
助成までの流れ |
医療機関の窓口で受給者証を提示、一部負担金を支払う必要はありません(保険適用外は除く) |
対象者 |
身体障害者手帳1級または2級の方 |
助成対象 |
医療機関等で支払った医療費の一部負担金 |
所得制限 |
0歳から高校生まで制限なし |
対象医療機関 |
保険医療機関・保険薬局 |
申請時に必要なもの |
1. 身体障害者手帳、特別児童扶養手当障害認定通知書、年金証書、療育手帳など 2. 助成対象者が加入する健康保険証 3. 振込先の通帳 4. 印鑑 5. 所得課税扶養証明書 |
助成までの流れ |
【未就学児、小、中学生の方】 1. 医療機関の窓口で受給者証と医療費給付申請書を提出し、医療費を支払う 2. 翌々月末に指定の口座に給付(例:4月診療分の振込みは6月末)
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対象者 |
配偶者がなく、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を扶養している父または母とその子 |
助成対象 |
医療機関等で支払った医療費の一部負担金 |
所得制限 |
0歳から高校生まで制限なし |
対象医療機関 |
保険医療機関・保険薬局 |
申請時に必要なもの |
1. 助成対象者が加入する健康保険証 2. 振込先の通帳(保護者名義のもの) 3. 印鑑 4. 所得課税扶養証明書 |
助成までの流れ |
【未就学児、小、中学生の方】 1. 医療機関の窓口で受給者証と医療費給付申請書を提出し、医療費を支払う 2. 翌々月末に指定の口座に給付(例:4月診療分の振込みは6月末) ※「医療費給付申請書」は役場窓口にあります。 |
対象者 |
かつて配偶者のない女子として18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を扶養していた69歳までの方 |
助成対象 |
医療機関等で支払った医療費の一部負担金の2分の1 |
所得制限 |
対象者が村民税非課税であり、対象者の属する世帯が村民税非課税または村民税均等割のみの課税世帯の方 |
対象医療機関 |
保険医療機関・保険薬局 |
申請時に必要なもの |
1. 助成対象者が加入する健康保険証 2. 振込先の通帳 3. 印鑑 4. 所得課税扶養証明書 5. 戸籍謄本等の書類を求める場合もあります。 |
助成までの流れ |
1. 医療機関の窓口で医療費を支払う 2. 医療機関の領収書を一か月分まとめる 3. 翌月末日までに役場窓口に受給者証、医療費給付申請書、領収書を持参して申請 4. 申請した翌月末までに指定の口座に給付 |