不妊治療費助成
2020年11月1日
一般不妊治療費助成
一般不妊治療を受けた夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
対象者 | 夫婦のいずれかが田野畑村民であり、医療機関において不妊症もしくは不育症と診断され、治療の必要があると診断されている人 |
助成内容 | 医療保険適用内及び適用外の不妊治療及び不育治療1年度(4月~翌3月診療分)当り5万円を限度として支給 他市区町村から転入し、同一年度内に他市町村において助成を受けた金額が本村の限度額に満たない場合は、その差額を限度とし助成します |
対象経費 | 医師が必要と認めた不妊検査、タイミング法、薬物療法、人工授精など |
所得制限 | なし |
申請方法 | 1年度ごとに申請(治療を行った翌年度4月以降に申請して下さい) |
申請時に必要なもの |
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その他 | 助成期間の限度はありません。第2子以降の治療も対象となります。 |
特定不妊治療費助成
医療保険が適用されない特定不妊治療を受けた夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
対象者 | 夫婦のいずれかが特定不妊治療を開始した日以前から田野畑村民であり、岩手県の特定不妊治療費助成事業による助成を受けた人 |
助成内容 | 初回の治療は15万円、2回目以降の治療は30万円を限度として助成 助成対象期間は1回の治療が終了した時点までとなりますが、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合は中断までの期間を助成対象とします |
対象経費 | 体外受精、顕微授精など |
所得制限 | なし |
申請方法 | 県助成事業による助成の通知を受けた日から1ヶ月以内に申請 |
申請時に必要なもの |
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その他 | 特になし |
お問い合わせ
住民生活課
電話:0194-34-2114
ファクシミリ:0194-34-2632