請願と陳情

2020年3月2日

村政についての要望などを、請願書、陳情書として村議会に提出することができます。

 請願は、一人以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要ですが、陳情は必要ありません。

 請願書・陳情書には、日本語を用い、趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印して議長に提出してください。

請願書・陳情書の例

請 願 陳 情
 請願は、担当する常任委員会などで審査し、その結果をもとに本会議で採決します。
 採決された請願は、その結果を提出者に通知します。
 なお、結論が出ずに、次回の会議で審査するものは、継続審査となります。

 陳情又はこれに類するもので議長が必要あると認めるものは、請願書の例により処理します。
 請願書の例により処理する必要のないものや要望書等は、慣例により写しを議員に配布します。

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