土地取引情報の提供について(お願い)
2011年6月16日
村では、東日本大震災により甚大な被害が発生したことから、田野畑村復興計画を策定しております。
今後、復興計画を円滑に進めるためには、土地の高値を見込んだ買い占めなど不当な土地取引を防止し、適正な地価水準を保つことが必要です。
土地取引について、お悩みの方や不当な土地取引情報をお持ちの方は、下記へご連絡ください。
また、一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。
- 届出が必要な取引の規模
→10,000㎡以上 - 届出者
→土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) - 届出期限
→契約締結日から2週間以内 - 提出書類
→届出書
→契約書の写し又は領収書の写し
→土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
→土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
→土地の形状を明らかにした図面(公図等)
お問い合わせ
企画観光課
電話:0194-34-2111