岩手県の最低賃金の改正について

2013年10月27日

 岩手県の最低賃金が、平成25年10月27日(日)より時間額653円から665円に改正されました。

  • 岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
  • 賃金額が、時間額665円を下回っている場合は、発効日から時間額665円となるよう賃金額を改正する必要があります。
  • 岩手県最低賃金(地域別)のほか、産業別最低賃金が5つ設定されています。
  • 詳細は、岩手県労働局労働基準部賃金室へ問い合わせてください。

ホームページ:岩手労働局労働基準部賃金室担当
問い合わせ:019-604-3008

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