岩手県最低賃金が改正されます

2015年10月16日

 岩手県最低賃金が、平成27年10月16日(金)より、時間額678円から695円となります。

 ・岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適応されます。

 ・賃金額が、時間額695円を下回っている場合は、発効日から時間額695円以上となるよう
  賃金額を改定する必要があります。

 ・岩手県最低賃金(地域別)のほか、産業別最低賃金が5つ設定されています。

 

詳細は、下記リーフレット又は岩手労働局労働基準部賃金室へ問い合わせてください。

岩手労働局
・URL:http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

・TEL:019-604-3008 

リーフレット.pdf