法人による戸籍・住民票の第三者請求について

2017年11月17日

法人等の第三者からの請求は、契約等で発生する自己の権利の行使や業務の履行など、正当な理由がある場合にのみ認められています。

 

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

・債権者(金融機関・不動産賃貸業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票(写)を取得する場合

・生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票(写)を取得する場合

 

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

・債権者(金融機関・不動産賃貸業者等)による死亡債務者の相続人特定

・生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定


■窓口請求について

 住民票の写し、戸籍の附票の窓口請求について

 戸籍謄抄本の窓口請求について


□郵送請求について
 
住民票の写し、戸籍の附票の郵送請求について

 戸籍謄抄本の郵送請求について

 

 


 

住民票の写し、戸籍の附票の窓口請求について

必要なもの

(1)申請書

 以下の記載がある申請書をご用意ください。(任意様式)

・会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先

・法人等の代表者印、または社印

・請求担当者の住所、氏名

・請求目的(債権回収や債務の履行など、具体的に記載)

・請求書類(住民票一部1通、戸籍の附票抄本1通など)

・住民票の場合:対象者の氏名、住所、生年月日

・戸籍の附票の場合:対象者の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者名

 

(2)疎明資料(返却はしませんのでご了承ください。)

対象者との関係が分かる契約書等の写し

 ※契約を結んだ法人と、今回請求する法人(債権回収会社など)が異なる場合、両者の関係を証明できる書類

 

(3)法人に所属していることが確認できる書類

〈代表者・支配人が請求する場合〉

代表者事項証明書、法人の登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの) ※写し可

 ※ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、それらが記載された履歴全部事項証明を提出してください。営業所等を登録していない場合は、法人等の名称・所在地が記載されたパンフレット等を添付願います。

〈社員・職員が請求する場合〉

  社員証(顔写真入、会社名記載)の又は代表者からの委任状

 

(4)窓口に来られる方(請求担当者)の本人確認書類

 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真入)等

 

(5)郵便物が届かないことが分かるもの

 ・宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物の写し

 ・住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類

 

(6)手数料

戸籍、住民票証明手数料一覧はこちら

 

戸籍謄抄本の窓口請求について

必要なもの

(1)申請書

以下の記載がある申請書をご用意ください。(任意様式)

 

・会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先

・法人等の代表者印、または社印

・請求担当者の住所、氏名

・請求目的(金銭未返済者で死亡した者の相続人の調査のためなど、具体的に記載)

・対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者名

・請求書類(戸籍謄本1通、戸籍抄本1通など)

 

(2)疎明資料(返却はしませんのでご了承ください。)

・対象者との関係が分かる契約書等の写し

・死亡による相続人特定の場合は、住民票など死亡が確認できる書類

 

(3)法人に属していることが確認できる書類

・代表者事項証明書、法人の登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの) ※写し可

・請求担当者の社員証(顔写真入、会社名記載)又は代表者からの委任状

 ※ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、それらが記載された履歴全部事項証明を提出してください。営業所等を登録していない場合は、法人等の名称・所在地が記載されたパンフレット等を添付願います。

 

(4)窓口に来られる方(請求担当者)の本人確認書類

 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真入)等

 

(4)手数料

戸籍、住民票証明手数料一覧はこちら

 

住民票の写し、戸籍の附票の郵送請求について

必要なもの 下記(1)~(8)を送付してください。

(1)申請書

 以下の記載がある申請書をご用意ください。(任意様式)

・会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先

・法人等の代表者印、または社印

・請求担当者の住所、氏名

・請求目的(債権回収や債務の履行など、具体的に記載)

・請求書類(住民票一部1通、戸籍の附票抄本1通など)

・住民票の場合:対象者の氏名、住所、生年月日

・戸籍の附票の場合:対象者の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者名

 

(2)疎明資料(返却はしませんのでご了承ください。)

対象者との関係が分かる契約書等の写し

 ※契約を結んだ法人と、今回請求する法人(債権回収会社など)が異なる場合、両者の関係を証明できる書類の写し

 

(3)法人に所属していることが確認できる書類

〈代表者・支配人が請求する場合〉

代表者事項証明書、法人の登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの) ※写し可

 ※ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、それらが記載された履歴全部事項証明(写し可)を提出してください。営業所等を登録していない場合は、法人等の名称・所在地が記載されたパンフレット等を添付願います。

 

〈社員・職員が請求する場合〉

  社員証(顔写真入、会社名記載)の写し又は代表者からの委任状

 

(4)請求担当者の本人確認書類

 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真入)等の写し

 ※住所変更の記載がある場合、変更後の住所が記載された面の写しも必要です。

 

(5)郵便物が届かないことが分かるもの

 ・宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物の写し

 ・住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類

 

(6)事務所の所在地が確認できる書類

 法人の代表者事項証明書、登記簿謄本(発行から3ヵ月以内のもの) ※写し可

※ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、それらが記載された履歴全部事項証明(写し可)を提出してください。営業所等を登録していない場合は、法人等の名称・所在地が記載されたパンフレット等を添付願います。

 

(7)手数料

 定額小為替を同封してください。

戸籍、住民票証明手数料一覧はこちら

 

(8)返信用封筒

 送付先住所、社名を記載の上、切手を貼り付けたもの

 ※返送先は(1)申請書に記載があり、(6)の書類で確認が取れる住所に限ります。

 

戸籍謄抄本の郵送請求について

必要なもの 下記(1)~(8)を送付してください。

(1)申請書

以下の記載がある申請書をご用意ください。(任意様式)

・会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先

・法人等の代表者印、または社印

・請求担当者の住所、氏名

・請求目的(金銭未返済者で死亡した者の相続人の調査のためなど、具体的に記載)

・対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者名

・請求書類(戸籍謄本1通、戸籍抄本1通など)

 

(2)疎明資料(返却はしませんのでご了承ください。)

・対象者との関係が分かる契約書等の写し

・死亡による相続人特定の場合は、住民票など死亡が確認できる書類

 

(3)法人に属していることが確認できる書類

・代表者事項証明書、法人の登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの) ※写し可

・請求担当者の社員証(顔写真入、会社名記載)の写し又は代表者からの委任状

 ※ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、それらが記載された履歴全部事項証明の写しを提出してください。営業所等を登録していない場合は、法人等の名称・所在地が記載されたパンフレット等を添付願います。

 

(4)請求担当者の本人確認書類

 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真入)等の写し

 

(5)事務所の所在地が確認できる書類

 法人の代表者事項証明書、登記簿謄本(発行から3ヵ月以内のもの) ※写し可

※ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、それらが記載された履歴全部事項証明(写し可)を提出してください。営業所等を登録していない場合は、法人等の名称・所在地が記載されたパンフレット等を添付願います。

 

 (6)手数料

 定額小為替を同封してください。

 戸籍、住民票証明手数料一覧はこちら

 

(7)返信用封筒

 送付先住所、社名を記載の上、切手を貼り付けたもの

 ※返送先は(1)申請書に記載があり、(5)の書類で確認の取れる住所に限ります。

■関連記事

お問い合わせ

住民生活課
電話:0194-34-2114