農地改良には届出が必要です
2020年10月12日
農地を耕作しやすくする目的等で、盛土・掘削をする場合は、事前に農業委員会へ届出をお願いします。
農地改良とは
農地を改良し、農業生産性を向上させることを目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為です。残土処分場のように土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂搬入は「農地を農地以外のもの」にする行為で、農地改良には該当しません。このため、本届出においては改良後の耕作計画を明確にしていただきます。
届出から完了報告まで
「農地改良に関する取扱い要領.pdf(199KB)」に基づく手順
届出書提出 ⇒ 現地確認 ⇒ 事業着工 ⇒ 完了届提出 ⇒ 現地確認(完了) |
必要書類
下記の書類を各1部提出してください。
農地改良前 |
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農地改良後 |
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※表内のリンクをクリックすると各様式をダウンロードできます。また、農業委員会でも配布しておりますのでお問い合わせください。
締切日
毎月10日(土日祝の場合、その前の開庁日)
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話:0194-34-2111