交通事故などによるけがや病気の治療で保険証を使ったらすぐに届出を
2022年3月1日
交通事故等でケガをした場合
- 国保被保険者で負傷の原因が交通事故、けんか、他人の犬に咬まれたなど、第三者行為によってケガをした場合でも、国保被保険者証(保険証)を使用して治療を受けることできます。
- 本来治療費は加害者が負担すべきものなので、市町村が一時的に国保給付分(一部負担金除く)を立て替え払いし、あとでその費用を加害者に請求することになります。
- ただし、仕事上のケガや傷病で労災保険の適用になる場合は、国保を使用できません。
- なお、交通事故などで保険証を使用する際は、保険者(市町村等)へ届け出ることが法令で義務付けられています。保険証を使用して治療したときは速やかに村に届出を行ってください。
- 後期高齢者医療及び介護保険の利用においても取り扱いは国保と同様ですので、村に届出を行ってください。
届出書類について
- 保険証
- 印鑑
- 第三者行為による被害届(交通事故以外)
第三者行為による被害届(交通事故の場合) - 念書
- 誓約書
交通事故の場合は、次の書類も提出してください。
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行しています)
- 事故発生状況報告書
※交通事故でケガをし、ご自身、あるいは相手方が任意保険に加入している場合、損害保険会社等に届出の支援を受けることができます。
損害保険会社等の届出支援について
交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等(共済)が対応してお支払いしている場合には、村への届出について、事故対応している損害保険会社等(共済)の支援を受けることができます。
詳細につきましては、事故対応している損害保険会社等(共済)の担当者へお問い合わせください。
- 損害保険関係団体との覚書様式等(外部リンク)
https://www.iwate-kokuho.or.jp/ippan/koutujiko.html
届出用様式
お問い合わせ
住民生活課
電話:0194-34-2114