国民健康保険高額療養費について

2022年3月1日

 国保被保険者で同じ月内の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給いたします。(入院時の食事代や差額ベッド代等の保険適用外の医療行為は対象外です。)
 なお、該当となる方へは申請勧奨しております。
※対象となる医療費が該当となっていない場合は、役場国民健康保険担当までご連絡ください。

申請方法

 次のものを持参のうえ、村へ申請してください。

  • 高額療養費支給申請書
  • 領収書(該当医療費分)
  • 印鑑
  • 保険証
  • 振込口座の分かるもの(通帳等)

高額療養費支給申請書(60KB)

限度額適用認定証

 限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関へ提示すれば、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

申請方法

 次のものを持参のうえ、村へ申請してください。

  • 印鑑
  • 保険証

自己負担限度額

70歳未満

所得区分 ※1自己負担限度額多数該当
(4回目以降 ※2)
年間所得 901万円超 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 14,100円
年間所得 600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
年間所得 210万円超~601万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
年間所得 210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 

※1 年間所得は、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額
※2 過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、上限額が下がります。

 

70歳以上75歳未満

所得区分(1) 外来(個人ごと)の限度額
(2) 外来+入院(世帯ごと)の限度額
多数該当
(4回目以降 ※3)
現役並み所得者※1 III 課税所得690万円以上 (1)(2) 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
II 課税所得380万円~901万円以下 (1)(2) 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
I 課税所得145万円~380万円未満 (1)(2) 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 現役並み所得者及び低所得者以外 (1) 18,000円(年間上限144,000円 ※2)
(2) 57,600円
44,400円
低所得者II 住民税非課税世帯(低所得者I以外) (1) 8,000円
(2) 24,600円
低所得者I 住民税非課税世帯(所得が必要経費控除後0円となる者) (1) 8,000円
(2) 15,000円

※1 現役並み所得者は、課税所得145万円以上の70歳以上の加入者がいる世帯です。ただし、70歳以上の国保加入者が2人以上で収入が520万円未満、1人ならば383万円未満である場合は、「一般所得者」になります。
※2 年間上限額は、8月から翌年7月までの外来の自己負担額合計額に対して適用されます。
※3 過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、上限額が下がります。

お問い合わせ

住民生活課
電話:0194-34-2114