物価高騰などに対する給付金の申請期限は10月31日までです。
村では、物価高騰などに対する給付金を支給しています。対象者には8月・9月に確認書を送付していますので、忘れずに10月31日までに返信用封筒か役場窓口へ提出してください。
【1】令和6年度田野畑村住民税非課税世帯等・個人住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金について
対象となる世帯
令和6年6月3日時点で田野畑村に住民登録があり、下記いずれかに該当する世帯。
- 令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯
- 令和6年度の住民税均等割のみ課税の世帯(所得割が課されていない世帯)
※ただし、次の世帯は対象外です。 - 令和5年度に村が実施した住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり7万円)、または均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)の支給を受けた世帯。
- 住民税課税者の扶養を受けている方のみで構成されている世帯。(健康保険証上の扶養、金銭面や生活面で養われているかではなく、税申告に基づいた税法上の取扱いとして扶養となっているかどうかで判定します。)
- ほかの自治体で、すでに同様の給付金を受け取っている世帯。
※注意事項
令和6年1月2日以降に田野畑村に転入した方や、未申告の方がいる世帯は、自ら申請する必要があります。詳しくは担当までお問合せください。
支給額
1世帯あたり10万円
(18歳未満の児童を扶養している世帯は、児童一人につき5万円を加算して支給します)
【2】令和6年度田野畑村定額減税補足給付金(定額減税)について
物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(所得税3万円・個人住民税1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税補足給付金(調整給付)として定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて支給します。
支給対象者・支給金額について
次のうち、すべて該当する方が支給対象となります。
- 令和6年1月1日時点で田野畑村に住所がある納税義務者(税金を納める方)
- 税額(令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額)よりも定額減税可能額が多い方(減税しきれないと見込まれる方)
※ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。
支給額は次の方法で計算します
【1】【2】の共通事項
申請方法
対象世帯には、8月・9月に確認書を送付しています。申請期限は令和6年10月31日(木)ですので、忘れずに申請してください。なお、確認書の提出がない場合は、支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。
支給の辞退を希望される場合は、確認書内の「私の世帯は給付金を受給しません□」にチェックをして返送してください
詐欺被害の防止
給付金手続きを装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
申請内容に不明な点等があった場合、田野畑村から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、コンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めること、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。役場や国の職員から住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに田野畑村の窓口又は最寄り警察にご連絡ください。
その他
- 支給対象者に対し、村が指定口座に支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、給付金は支給されません。
- 確認書の確認内容に誤りがあった場合は給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の確認をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- その他ご不明な点がありましたら、気軽に下記担当までお問い合わせください。