戦没者などの遺族の皆さんへ 第12回特別弔慰金が支給されます
2025年7月7日
◆対象…戦没者などの死亡当時の遺族で、基準日(4月1日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給
- 4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者などの子
- 戦没者などの①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 ※生計関係の有無などの要件により順位が変わります
- 戦没者などの死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有した人で、①~③以外の三親等内の親族
- 支給内容...額面27万5千円、5年償還の記名国債
- 請求期限...令和10年3月31日
- 請求・問い合せ先...住民生活課(TEL34-2114)
お問い合わせ
住民生活課
電話:0194-34-2114


