戸籍に『フリガナ』が記載されます。 フリガナの通知を必ず確認しましょう。
2025年7月11日
■戸籍への氏名のフリガナの記載について
これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
■本籍地の市区町村からのフリガナの通知について
5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載する予定の氏名フリガナが通知されますので、誤りがないか必ず確認をしてください。
通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
なお、本村では7月中旬頃に、はがき等で通知する予定です。
■氏名のフリガナの届出について
通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに本籍地の市町村へ届出をしていただく必要があります。
届出は、郵送やマイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。
また、通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
■戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺に注意
フリガナの届出に当たって、手数料はかかりません。
また、法務省や市区町村では、届出に関し、手数料などの金銭を支払うよう要求することも一切ありません。
不審に思ったら、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署にご相談ください。
■この件に関するお問い合わせ先
国が設置するコールセンター 0570-05-0310 午前8:30~午後5時15分 (休日・年末年始を除く)
お問い合わせ
住民生活課
電話:0194-34-2114


