定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)
定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)では、令和6年度個人住民税(令和5年分所得・控除等)の情報から推計した「令和6年分推計所得税額」を基に給付額を算定し、支給しました。。
このため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が調整給付の額を上回った方等に対し、その差額を不足額給付として支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点で田野畑村に住民登録があり、次の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱのいずれかに該当する方
《不足額給付Ⅰ》
令和6年度に実施した調整給付において、令和6年分推計所得税額等を用いて調整給付の額を算定したことに伴い、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が、調整給付の額を上回った方
※納税義務者本人の令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、対象外です。
(対象となる方の例)
- ① 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
- ② 令和6年中に、こどもの出生等で扶養親族等が増加した方
- ③ 令和6年度に実施した調整給付後に税額修正を行い、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
《不足額給付Ⅱ》
次の1から3すべてに該当する方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額の定額減税前額が0円(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度及び令和6年度に実施した下記の給付を指します。(ほかの区市町村において支給した同趣旨の給付金等を含む)
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
(対象となる方の例)
- ①青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
- ②合計所得金額48万円超の方
支給額
《不足額給付Ⅰ》
以下①と②の合計(1万円単位で切り上げた額)から令和6年度調整給付金額を差し引いた額
- ① 所得税分控除不足額(R6実績)
(定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額 - ② 住民税分控除不足額(R6実績)
(定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
※差し引いた額が0円又はマイナスの場合は、不足額給付の対象外です。
《不足額給付Ⅱ》
原則4万円。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
対象者へのお知らせ・申請方法等
対象となる方へは10月上旬から順次案内を送付します。届いた書類により申請方法が異なりますので必ずご確認ください。
- ①「支給のお知らせ」が届いた方
原則申請不要。ただし下記に該当する場合は、10月20日(月)までに役場住民生活課(0194-34-2114)までご連絡ください。 - 給付金の受け取りを辞退したい場合(辞退届の提出が必要)
- 「支給のお知らせ」に記載されている支給口座を変更する場合(変更届の提出が必要)
- 「支給のお知らせ」に記載されている各数値について重大な相違を認める場合
- ②「確認書」「申請書」が届いた方
申請が必要です。同封の返信用封筒で確認書または申請書、必要書類を返送してください。
申請期限:令和7年10月31日(金)
※期限までに手続きされない場合、給付金を受け取ることができません。
支給対象と思われるが上記の書類が届かない方は、役場住民生活課(0194-34-2114)にお問い合わせください。
支給スケジュール
11月20日に口座に支給予定
その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。


