林野火災注意報・警報の運用開始について
令和7年2月に大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした【林野火災注意報・警報】の運用が始まります。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、【林野火災注意報】を発令し、発令区域での宮古地区広域行政組合火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、【林野火災警報】を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災注意報発令基準
1月から5月の期間において、以下の1又は2のどちらかの条件に該当する場合
- 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下
- 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
林野火災警報発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
林野火災注意報・警報が発令された場合の規則
宮古地区広域行政組合火災予防条例第29条の規定により、以下の行為に対し、「火の使用の制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて宮古地区広域行政組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線や消防本部ホームページ、消防車両での巡回等により、周知及び広報を行います。
関連リンク
宮古地区広域行政組合消防本部「林野火災注意報・警報の運用開始について」
問い合わせ先
宮古消防署田野畑分署(☏0194-34-2100)



