マイナンバーカードの受け取りについて
【マイナンバーカードの受け取り方法】
マイナンバーカードの交付申請後、およそ1カ月で田野畑村役場から受け取りの通知書(ハガキ・または封書)を発送いたします。通知書が届きましたらマイナンバーカードの受け取りが可能になりますので、必要書類を準備して役場にお越しください。
また、受け取りは原則としてカードを申請した本人にお越しいただくこととなっております。15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人(親権者など)、成年後見人も一緒に同行してください。
本人が窓口に来ることが難しい場合、代理人に受け取りを委任することもできますので、【マイナンバーカードの代理人受け取り】をご確認ください。
【受け取る際に必要なもの】
| 対象者 | 必要なもの |
|---|---|
| 15歳以上の方 | ・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ) ・本人確認書類(2点) ・個人番号通知カード ・住民基本台帳カード (お持ちの方のみ) ・マイナンバーカード |
| 15歳未満の方 | ・申請者本人のマイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ) ・申請者本人の本人確認書類(2点) ・法定代理人(親権者など)の本人確認書類(2点) ・個人番号通知カード ・住民基本台帳カード (いずれも本人のもので、お持ちの方のみ) ・マイナンバーカード |
| 成年被後見人の方 | ・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ) ・申請者本人の本人確認書類(2点) ・成年後見人の本人確認書類(2点) ・3カ月以内の登記事項証明書 ・個人番号通知カード ・住民基本台帳カード (いずれも本人のもので、お持ちの方のみ) ・マイナンバーカード |
本人確認書類は、本人・代理人どちらも2点必要になります。詳細については【本人確認書類の例】をご確認ください。
【マイナンバーカードの代理人受け取り】
マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者本人が役場窓口に来庁する必要がありますが、例外として申請者本人がやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合は、代理人の受け取りが可能となっております。
申請者本人の来庁が困難と判断できる書類(併せて本人確認書類 AまたはBも必要)
| やむを得ない理由に該当するケース | 来庁が困難であることを証明する資料 |
|---|---|
| 成年被後見人、被保佐人、被補助人 | 登記事項証明書(3カ月以内のもの) |
| 中学生、小学生および未就学児 | 生年月日のわかる本人確認書類、資格確認書、医療費受給者証 |
| 75歳以上の高齢者 | 後期高齢者医療保険資格確認書 |
| 長期入院者 | 入院診療計画書、領収書、診療明細書、診断書 |
| 身体、精神などに障害のある者 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療費受給者証、診断書 |
| 施設入所者 | 入所している事実を証する書類 |
| 要介護、要支援認定者 | 介護保険証、認定結果通知書 |
| 妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことを確認できる領収書、受診券 |
| 海外留学をしている者 | 査証(ビザ)のコピー、留学先の学生証のコピー |
| 高校生、高専生 | 学生証のコピー、在学証明書 |
| 長期出張者(国内外問わず)、長期に航行する船員など仕事内容・勤務場所・勤務形態などの客観的状況に照らして来庁が困難である場合 | 出張・渡航期間・場所などを勤務先が証明する書類、出張命令書、辞令 |
| 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外の交友など)を回避し、長期にわたって家庭に留まり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難である場合 | 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関職員が証する書類 |
注意:仕事や学業が忙しいといった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
【本人確認書類の例】
A・B共通 最新の情報(氏名や住所)が記載されていて、有効期限内のもの
以下書類のうち「A2点」または「A1点+B1点」または「顔写真が入った本人確認書類+B1点」
| A | ※顔写真が添付され、有効期限内のもの ・マイナンバーカード (申請者本人のカード受け取りの場合に限り、有効期間満了日から6カ月以内の旧カードも可) ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳(写真付に限る) ・療育手帳 ・在留カード(写真付に限る) ・特別永住者証明書 等 |
| B | ※有効期限が設定されているものは有効期限内のもの、かつ「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの ・資格確認書・年金手帳/証書・介護保険証・各種医療受給者証・生活保護受給者証 ・社員証/在職証明書・官公署の発行した職員証・学生証/在学証明書・卒業証書/証明書・無線従事者免許証・海技免状・母子手帳(出生届自治体の記入押印必須。お子様の本人確認書類として使用可能。保護者の本人確認書類としては利用不可) 等 |
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合
申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、「顔写真証明書」をご用意いただくことで、マイナンバーカードを受け取る際の顔写真付きの本人確認書類として利用することができます。
顔写真証明書は、下記の4種類から状況に合うものを必要に応じて印刷のうえご持参ください。
窓口でも配布しておりますのでお気軽にお申し付け下さい。
注意:法定代理人や、病院施設職員・長の署名が必要になることから、すべての事例において利用 できるものはありませんのでご了承ください。
〇施設用(長期にわたり病院や施設に入院・入所しているとき/病院・施設長の署名が必要)
〇在宅用(ケアマネージャーが提供するケアプランによる在宅保健医療サービスや福祉医療を受けているとき/ケアマネージャーやケアマネージャーが所属する事業所の長などの署名が必要)
〇支援用(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている引きこもりの状態であるとき/支援機関の長の署名が必要)
〇法定代理人用(申請者本人が18歳未満、または被後見人であるとき/法定代理人、後見人の署名が必要)


