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田野畑村

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給水装置の管理・漏水・凍結

給水装置の管理と修繕

  • 給水装置とは、村の配水管から分かれて宅地内に引き込んだ給水管と、これにつながる蛇口・給湯器などの器具をいいます(条例第3条)。
  • 給水装置は、水が汚れたり漏れたりしないよう、お客さま(水道の使用者等)に管理していただきます。異常があるときは、すぐに地域整備課へお届けください(条例第20条)。
  • 水道メーターから蛇口までの修繕の費用は、お客さまのご負担です。借家・賃貸住宅にお住まいの方は、修理を頼む前に、家主や管理会社にもご連絡ください。
  • 配水管から分かれた所から水道メーターまでの間で水漏れなどを見つけたときは、地域整備課へご連絡ください。
  • 水道メーターは村の所有で、計量法により8年ごとに交換しています。交換の時期になると、村(村が委託した事業者を含む)が伺います。お申込みや費用は不要です。お預けしているメーターは大切に管理してください。なくしたり壊したりした場合は弁償していただくことがあります(条例第17条)。

水道の工事(新設・改造・修繕・撤去)

  • 給水装置の新設・改造・修繕・撤去には、あらかじめ村への申込みと承認が必要です(条例第5条)。費用は工事を申し込んだ方のご負担です(条例第6条)。
  • 工事は、村の指定給水装置工事事業者に依頼してください(条例第7条)。申込みの手続は、工事事業者が行います。
  • 村の承認を受けずに工事をした場合や、基準に合わない給水装置は、給水をお断りすることがあります(条例第32条・第35条)。
  • 指定給水装置工事事業者の名簿と、依頼するときの注意は、水道・下水道の工事を頼むとき(指定店)をご覧ください。

漏水したとき・漏水を修理した後の水道料金

漏水の確認:家中の蛇口を閉めた状態で、水道メーターのパイロット(小さな羽根車など)が回っている場合は、漏水のおそれがあります。

宅地内の給水装置で漏水が見つかったときは、必ず村の指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください(修理の費用はお客さまのご負担です)。

水道使用者の責任によらない漏水で使用水量が異常に多くなったと認められる場合は、「田野畑村簡易水道等条例」第25条及び田野畑村簡易水道事業使用水量の認定に関する事務取扱要綱(例規集)に基づき、使用水量を認定します。

認定する水量異状があった日の前の直近の検針日前3か月間の使用水量、又は前年同期の使用水量の平均を、その月の使用水量として認定します。これらがない場合や基本水量に満たない場合は、基本水量とします。
申請の方法修理をした指定給水装置工事事業者を通じて、「水道使用水量認定申請書兼水道事業納付金減免申請書」を地域整備課へ提出していただきます。村が内容を調査し、結果を「水道使用水量認定通知書」でお知らせします。
認定の対象とならない場合次のような場合は、使用水量の認定の対象となりません(要綱第4条)。
  • 故意に給水装置を傷つけたとき
  • 漏水していることを知りながら、修理を怠ったとき
  • 蛇口、立上り管(地面から立ち上がっている管)、水洗トイレの器具など、漏水がすぐに分かる箇所での漏水
  • 漏水が多い古い管の改善を村が求めても、応じないとき
  • 冬に凍結防止のために水を流した分(村の指示によるものを除く)
  • 水質や給水装置の異常が、水道使用者等の管理上の責任によるものと認められるとき(例えば、水抜き栓の閉め忘れや、途中で止めたままにしたことによる流出は、これに当たることがあります)

冬の凍結と水抜き栓(水落とし)

寒い地域以外から引っ越して来られた方へ

田野畑村では、冬に水道管が凍ることがあります。最低気温が氷点下4℃くらいより下がると、凍りやすくなります。凍ると水が出なくなるだけでなく、管や蛇口・給湯器が破裂して、修理が必要になることがあります(修理の費用はお客さまのご負担です)。

村内の多くの住宅には、管の中の水を抜いて凍結を防ぐ「水抜き栓」(水落とし)が付いています。冬の夜や、留守にするときは、水抜きをしてください。水抜き栓の場所(屋内の床下・壁際、屋外など)と操作方法を、入居したときに確認しておいてください。

水抜き栓のしくみと、途中で止めると漏水する理由

水抜き栓は、水道管(メーター側)から家の中への水を止めると同時に、凍る部分の管に残った水を排水口から地中に抜く器具です。ハンドルを途中で止めると、給水側も排水口も半分開いた状態になり、水道管の水がそのまま排水口から地中へ流れ続けます(下の図の③)。

① 使うとき(通水)ハンドルを「通水」側へ止まるまで地面凍る深さ家の中の蛇口へメーター側(水道管から)排水口(地中へ)開給水側閉排水口水は家の中へ。排水口は閉じている② 水を抜いたときハンドルを「水抜き」側へ止まるまで地面凍る深さ家の中の蛇口へメーター側(水道管から)排水口(地中へ)閉給水側開排水口水道管の水は止まり、凍る部分の水だけが抜ける③ 途中で止めたときハンドルを回し切っていない地面凍る深さ家の中の蛇口へメーター側(水道管から)排水口(地中へ)開給水側(半開き)開排水口(半開き)≋水道管の水が排水口から地中へ流れ続ける=漏水
ハンドル・レバーは、止まるまで回し切る(途中で止めない)途中で止めると、③のように水が地中へ流れ続けます。外から見えないため気付きにくく、翌月の検針で使用水量が大きく増えて初めて分かることがあります。

水を抜くとき(夜間・留守のとき)

  1. 家の中の蛇口をすべて閉めます。
  2. 水抜き栓のハンドル(レバー)を「水抜き」(閉)の方向へ、止まるまで回します。
  3. 家の中の蛇口を開けて、管の中の水を抜きます。水が出なくなったら、蛇口を閉めます。
  4. 水道メーターのパイロット(小さな羽根車など)が止まっていることを確かめると安心です。回っている場合は、水抜き栓が閉まり切っていないおそれがあります。

水を使うとき(通水)

  1. 家の中の蛇口がすべて閉まっていることを確かめます。
  2. 水抜き栓のハンドル(レバー)を「通水」(開)の方向へ、止まるまで回します。
  3. 蛇口を少しずつ開け、空気が抜けて水が安定して出てから使います。
  • 電動式の水抜き栓や、給湯器・トイレ(温水洗浄便座)など器具ごとに水抜きが必要なものがあります。それぞれの取扱説明書を確認してください。
  • 屋外や北側の給水管・メーターは、保温材を巻くなどの凍結防止をお願いします。
  • 凍結防止のために水を出しっぱなしにした分の水量は、使用水量の認定の対象となりません(村が指示した場合を除く)。
  • 水抜き栓が動かない、閉めても水が止まらないときは、村の指定給水装置工事事業者にご相談ください。

凍ってしまったとき

  • 凍った管に熱湯をかけると破裂するおそれがあります。タオルをかぶせてぬるま湯をかけるなど、ゆっくり温めてください。
  • ガスバーナーなどの直火で温めないでください。火災や管の破損のおそれがあります。
  • 水抜き栓や蛇口を無理に回さないでください。
  • 解けないとき、管が破裂して水が漏れているときは、水抜き栓を閉めて、村の指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください(修理の費用はお客さまのご負担です)。

受水槽のある建物(貯水槽水道)

  • 受水槽を設けて給水している建物(貯水槽水道)は、設置者が管理します(条例第39条)。
  • 有効容量が10㎥を超えるもの(簡易専用水道)は、年1回以上の清掃と、登録検査機関による検査が法律で義務付けられています。
  • 10㎥以下のものも、水道法の管理基準に準じて管理し、年1回、蛇口の水の色・濁り・臭い・味と残留塩素の検査を行うよう努めてください(施行規程第17条)。
お問い合わせ
地域整備課 上下水道・住宅班
電話:0194-34-2113(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分)
夜間・休日の水道の漏水・濁り水などは、役場(電話 0194-34-2111)へご連絡ください。
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