村では、毎年度の始まる前に「水質検査計画」を定め、計画に基づいて水質検査を行っています(水道法施行規則第15条)。これまでの定期の検査では、全ての項目で水質基準に適合しています。
水質に異常のおそれがあり臨時の水質検査を行ったときは、その結果をこのページでお知らせします。
ご家庭の給水装置や水質について、村に検査を請求することができます。村が検査を行い、結果をお知らせします。特別な費用がかかったときは、実費をいただきます(条例第21条)。請求は「給水装置(水質)検査請求書」で行います(様式)。