田野畑村不妊治療費助成制度のご案内
2026年6月19日
田野畑村では、不妊治療を受けた夫婦に対して、経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
一般不妊治療
| 対象者 | ①夫婦(事実婚を含む)のいずれかが田野畑村民であり、医療機関において不妊治療の必要があると診断されている人 ②村税等の滞納がないこと |
| 対象治療等 | タイミング療法及び人工授精による治療(医師が必要と判断した検査も含む) |
| 助成限度額 | 治療を開始した日の属する月から連続する12か月の期間(助成期間)につき、自己負担額に対して、夫婦1組あたり10万円を限度に助成 |
| 申請期間 | 治療が終了した日の属する月の翌月から6か月を経過する月の末日 |
生殖補助医療
| 対象者 | ①夫婦(事実婚を含む)のいずれかが田野畑村民であり、医療機関において不妊治療の必要があると診断されている人 ②治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること ③村税等の滞納がないこと |
| 対象治療等 | 体外受精及び顕微授精(医師が必要と判断した検査や男性不妊治療も含む) |
| 助成限度額 | 1回15万円。男性不妊治療を合わせて行った場合は10万円を限度額として追加助成 |
| 助成回数 | 初めての治療開始時点の女性の年齢 40歳未満:1子につき保険適用分6回まで 40歳以上43歳未満:1子につき保険適用分3回まで |
| 申請期間 | 治療が終了した日の属する月の翌月から6か月を経過する月の末日 |
【申請に必要なもの】
- ①田野畑村不妊治療費助成申請書兼請求書(様式第1号)
- ②田野畑村一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)(一般不妊治療の場合)
- ③田野畑村生殖補助医療医療機関受診等証明書(様式第3号)(生殖補助医療の場合)
- ④医療機関の発行した不妊治療費に係る領収書
- ⑤申請者に係る戸籍全部事項証明書(申請者と配偶者の住所が異なる場合又は事実婚の場合)
- ⑥申請者と事実婚関係にある者に係る戸籍全部事項証明書(事実婚の場合)
- ⑦申請者及び申請者と事実婚関係にある者の事実婚関係に関する申立書(様式第4号)(事実婚の場合)
- ⑧通帳(申請者名義)
【その他】
- ①高額療養費制度や付加給付制度で返還された金額は助成対象となりません。申請前に加入している保険組合へご確認ください。
- ②治療内容によっては助成対象とならない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
住民生活課
電話:0194-34-2114


