水道料金は、「田野畑村簡易水道等条例」第23条及び別表第2により、1か月ごとの使用水量で計算します(現行の料金は令和元年10月1日から適用)。メーターの検針は、毎月21日~28日に行います。
| 用途 | 基本料金(基本水量まで) | 超過料金(1㎥につき) |
|---|---|---|
| 家庭用 | 10㎥まで 1,650円 | 198円 |
| 団体用 | 20㎥まで 3,190円 | 198円 |
| 営業用 | 10㎥まで 1,870円 | 220円 |
| 臨時用(工事など一時的な使用) | なし | 330円 |
2戸以上で共用している給水装置の家庭用は、1世帯につき10㎥まで1,650円、超える分は1㎥につき198円です。共用している方は、料金の納入について連帯して責任を負います(条例第22条)。
このほか、メーターの口径に応じて、メーター使用料がかかります。
| メーターの口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーター使用料(1か月) | 154円 | 264円 | 330円 | 396円 | 638円 | 1,650円 |
料金の額は、消費税及び地方消費税の相当額を含みます。工事などで一時的に水道を使う場合は、申込みの際に概算料金を前納していただくことがあります(条例第27条)。
村(村が委託した検針員を含む)が、毎月21日~28日に水道メーターを確認します。正しく検針できるよう、ご協力をお願いします。
検針ができないときは、使用水量を認定することがあります(条例第25条)。正当な理由なく検針を拒んだり妨げたりしたときは、給水を停止することがあるほか、過料の対象となることがあります(条例第33条・第35条)。
公共下水道と集落排水の使用料は、どちらも次のとおりです(下水道条例(例規集)別表、集落排水処理施設条例(例規集)別表第2)。
| 区分 | 基本使用料(基本の汚水排出量まで) | 超過分(1㎥につき) |
|---|---|---|
| 一般汚水 | 10㎥まで 1,650円 | 198円 |
| 水道料金 | 基本料金1,650円+超過料金198円×10㎥+メーター使用料154円=3,784円 |
|---|---|
| 下水道使用料 | 基本使用料1,650円+198円×10㎥=3,630円(下水道・集落排水の区域の方) |
料金・使用料は、毎月、納入通知書でお知らせします(条例第28条)。
| 納期限(窓口でのお支払い) | 毎月28日(納入通知書にも記載しています) |
|---|---|
| 引き落とし日(口座振替) | 毎月28日(金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日) |
便利で確実な口座振替をおすすめします。納期限ごとに金融機関や役場へ出向く必要がなく、納め忘れの心配もありません。
指定の口座から自動で引き落とします。口座振替ができる金融機関は、次のとおりです。
口座振替を始めるときは、上記の金融機関の窓口に備え付けの申込用紙(口座振替依頼書)でお申し込みください。通帳と金融機関への届出印をお持ちください。
納入通知書を持って、次の窓口でお支払いください。
ゆうちょ銀行は、口座振替(口座からの引き落とし)のみご利用いただけます。窓口でのお支払いはできません。
水道料金と下水道使用料は、別々の会計で経理しています。それぞれの登録番号は、次のとおりです。
| 会計 | 対象 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 田野畑村簡易水道事業会計 | 水道料金・メーター使用料 | T2800020006935 |
| 田野畑村下水道事業会計 | 下水道使用料・集落排水使用料 | T3800020006934 |
納入通知書や検針票は、水道料金と下水道使用料をまとめてお知らせしているため、登録番号は水道分(簡易水道事業会計)のみを表示しています。下水道使用料の登録番号は、上の表をご覧ください。