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田野畑村

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料金・使用料とお支払い

水道料金

水道料金は、「田野畑村簡易水道等条例」第23条及び別表第2により、1か月ごとの使用水量で計算します(現行の料金は令和元年10月1日から適用)。メーターの検針は、毎月21日~28日に行います。

用途基本料金(基本水量まで)超過料金(1㎥につき)
家庭用10㎥まで 1,650円198円
団体用20㎥まで 3,190円198円
営業用10㎥まで 1,870円220円
臨時用(工事など一時的な使用)なし330円

2戸以上で共用している給水装置の家庭用は、1世帯につき10㎥まで1,650円、超える分は1㎥につき198円です。共用している方は、料金の納入について連帯して責任を負います(条例第22条)。

このほか、メーターの口径に応じて、メーター使用料がかかります。

メーターの口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm
メーター使用料(1か月)154円264円330円396円638円1,650円

料金の額は、消費税及び地方消費税の相当額を含みます。工事などで一時的に水道を使う場合は、申込みの際に概算料金を前納していただくことがあります(条例第27条)。

検針へのご協力をお願いします

村(村が委託した検針員を含む)が、毎月21日~28日に水道メーターを確認します。正しく検針できるよう、ご協力をお願いします。

  • メーターボックスの上や周りに、物や車を置かないでください。
  • 犬は、メーターに近づけない場所につないでください。
  • 冬は、メーターボックスの上の雪をよけておいてください。
  • メーターボックスの中に土砂や水がたまっているとき、ふたが壊れているときは、地域整備課へご連絡ください。
  • メーターの位置を変えたり、ふさいだりしないでください。メーターの位置は村が定めます(条例第16条)。

検針ができないときは、使用水量を認定することがあります(条例第25条)。正当な理由なく検針を拒んだり妨げたりしたときは、給水を停止することがあるほか、過料の対象となることがあります(条例第33条・第35条)。

下水道使用料・集落排水使用料

公共下水道と集落排水の使用料は、どちらも次のとおりです(下水道条例(例規集)別表、集落排水処理施設条例(例規集)別表第2)。

区分基本使用料(基本の汚水排出量まで)超過分(1㎥につき)
一般汚水10㎥まで 1,650円198円
  • 汚水の量(汚水排出量)は、水道の使用水量と同じ量とします。
  • 井戸水など水道水以外の水を家庭で使っている場合(公共下水道)は、1か月につき、1世帯2人までは10㎥、2人を超えるときは1人につき5㎥を加えた量とします(下水道条例施行規則第14条)。

計算の例(家庭用・メーター口径13mm・1か月20㎥使用の場合)

水道料金基本料金1,650円+超過料金198円×10㎥+メーター使用料154円=3,784円
下水道使用料基本使用料1,650円+198円×10㎥=3,630円(下水道・集落排水の区域の方)

お支払いの方法

料金・使用料は、毎月、納入通知書でお知らせします(条例第28条)。

納期限(窓口でのお支払い)毎月28日(納入通知書にも記載しています)
引き落とし日(口座振替)毎月28日(金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)

便利で確実な口座振替をおすすめします。納期限ごとに金融機関や役場へ出向く必要がなく、納め忘れの心配もありません。

口座振替(おすすめ)

指定の口座から自動で引き落とします。口座振替ができる金融機関は、次のとおりです。

  • 北日本銀行
  • 岩手銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 東日本信用漁業協同組合連合会
  • 新岩手農業協同組合

口座振替を始めるときは、上記の金融機関の窓口に備え付けの申込用紙(口座振替依頼書)でお申し込みください。通帳と金融機関への届出印をお持ちください。

  • 引き落とし日の前日までに、口座の残高をご確認ください。
  • 残高不足などで引き落としができなかったときは、再度の引き落とし(再振替)は行いません。後日お送りする納入通知書で、金融機関又は役場の窓口でお支払いください。

窓口でのお支払い

納入通知書を持って、次の窓口でお支払いください。

  • 北日本銀行
  • 岩手銀行
  • 東日本信用漁業協同組合連合会
  • 新岩手農業協同組合
  • 役場の窓口

ゆうちょ銀行は、口座振替(口座からの引き落とし)のみご利用いただけます。窓口でのお支払いはできません。

お支払いがないとき(給水の停止)

  • 料金・使用料を納期限までにお支払いいただけないときは、お支払いのお願いをお送りします。
  • お支払いがないまま3か月ほど過ぎたときは、給水を停止することがあります(条例第33条)。状況によっては、それより早く給水を停止することもあります。
  • 給水を停止した後も、未納の料金・使用料のお支払いが必要です。
  • お支払いが難しいときは、お早めに地域整備課へご相談ください。

料金・使用料の減免

  • 宅地内の漏水で使用水量が異常に多くなったときの使用水量の認定は、漏水を修理した後の水道料金をご覧ください。
  • 災害など特別な理由があるときは、下水道・集落排水の使用料の減免を申請できます(様式)。

適格請求書発行事業者の登録番号(インボイス)

水道料金と下水道使用料は、別々の会計で経理しています。それぞれの登録番号は、次のとおりです。

会計対象登録番号
田野畑村簡易水道事業会計水道料金・メーター使用料T2800020006935
田野畑村下水道事業会計下水道使用料・集落排水使用料T3800020006934

納入通知書や検針票は、水道料金と下水道使用料をまとめてお知らせしているため、登録番号は水道分(簡易水道事業会計)のみを表示しています。下水道使用料の登録番号は、上の表をご覧ください。

お問い合わせ
地域整備課 上下水道・住宅班
電話:0194-34-2113(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分)
夜間・休日の水道の漏水・濁り水などは、役場(電話 0194-34-2111)へご連絡ください。
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