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引越しなどの手続き(水道・下水道の使用開始・中止)

水道・下水道を使い始めるとき、やめるとき、名義や所有者が変わるときは、地域整備課へご連絡ください。使用の開始・中止は、希望日の5日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までにお申し込みください。

連絡先と受付時間

連絡先田野畑村 地域整備課 上下水道・住宅班(役場本庁舎) 電話 0194-34-2113
受付時間月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
申込みの期限使用の開始・中止を希望する日の5日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)まで。開栓・閉栓の作業は、役場の開庁時間内(月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分)に行いますので、日程に余裕をもってご連絡ください。
お知らせいただく事項水道を使用する場所(住所)、使用者のお名前、使用の開始又は中止の希望日、日中に連絡のつく電話番号、料金のお支払い方法(便利で確実な口座振替をおすすめしています)

水道を使い始めるとき(開栓)

  • 水道を使用するときは、あらかじめ給水契約の申込みをして、村の承認を受けていただく必要があります(簡易水道等条例(例規集)第13条)。
  • 申込みは「給水契約申込書」で行います(様式のページ)。
  • 給水契約は、「田野畑村簡易水道等条例」などの定めが契約の内容となります(給水契約と条例・規程)。
  • 村(村が委託した事業者を含む)が伺い、止水栓を開け、水道メーターの指針(数字)を確認します。
  • 寒い地域以外から引っ越して来られた方は、冬の凍結に備えて、水抜き栓の場所と使い方を確認してください(冬の凍結と水抜き栓)。
  • 下水道・集落排水の区域では、下水道・集落排水の使用開始の届出も必要です(下記)。

水道の使用をやめるとき(転居・解体など)

  • 転居などで水道の使用をやめるときは、あらかじめ届け出てください(条例第18条第1項)。「水道使用廃止(休止)届」を使います。
  • 村(村が委託した事業者を含む)が伺い、水道メーターの指針を確認し、止水栓を閉めて、料金を精算します。
  • 届出がないと、転居された後も基本料金がかかる場合がありますので、ご注意ください。

月の途中で使い始めた・やめたときの料金

検針日(毎月21日~28日の定例日)以外の日に使用を開始し、又はやめたときの料金は、次のとおりです(条例第26条)。下水道・集落排水の使用料も同じ考え方です。

  • 使用した日数が15日以下で、その期間の使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
  • それ以外のときは、使用した期間を1か月とみなして計算した額

名義・住所・所有者が変わったとき

こんなとき届出
使用者の氏名(名称)や住所が変わったとき水道使用者等氏名(名称、住所)変更届(条例第18条第2項)
建物の売買・相続などで給水装置(宅地内の水道管など)の所有者が変わったとき給水装置所有者変更届(条例第18条第2項)
家庭用から営業用に変えるなど、用途を変えるとき用途変更届(条例第18条第1項)
給水装置の所有者が村外に住んでいるとき代理人選任届(条例第14条)
給水装置を共有・共用しているとき管理人選任届(条例第15条)

様式は申請書・届出書(様式)のページからダウンロードできます。窓口にも用意しています。

建物を解体・取り壊すとき

  • 解体工事の前に、水道の使用の中止(閉栓)を届け出てください(条例第18条)。閉栓の際にメーターの指針を確認し、料金を精算します。
  • 給水装置を今後使用しない場合は、撤去の手続が必要です。撤去には、あらかじめ村への申込みと承認が必要です(条例第5条)。撤去の方法は、地域整備課又は村の指定給水装置工事事業者にご相談ください(費用は撤去する方のご負担です)。
  • 水道メーターは村の所有物で、お客さまにお預けしているものです(条例第17条)。解体の際に処分しないでください。
  • 解体工事の散水などで水道を使う場合は、事前に地域整備課へ申し込んでください(臨時用の料金となります)。
  • 下水道・集落排水を使っている場合は、使用の休止又は廃止の届出も必要です。

下水道・集落排水の使用開始・中止

  • 公共下水道の使用を開始・休止・廃止・再開するとき、使用者が変わったときは、遅滞なく届け出てください(下水道条例(例規集)第17条)。
  • 集落排水の使用を開始・休止・廃止・再開するときはあらかじめ、使用者の氏名・住所が変わったときは速やかに届け出てください(集落排水処理施設条例(例規集)第9条)。
  • 詳しくは下水道・集落排水のページをご覧ください。
お問い合わせ
地域整備課 上下水道・住宅班
電話:0194-34-2113(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分)
夜間・休日の水道の漏水・濁り水などは、役場(電話 0194-34-2111)へご連絡ください。
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